<弁護士交通事故裁判例>事故日から遅延損害金を認めた事例

2017-06-20

被害者は,加害者に対する損害賠償請求において,政府の保障事業の填補金が,遅延損害金から充当されるとの主張に基づき,平成22年2月13日からの遅延損害金を請求しているが,元本から充当されるのであれば,損害額全額に対する平成20年2月1日から支払済みまで年5分の遅延損害金を請求する趣旨が含まれていると解される。
一方,無保険車自動車条項にかかる保険金は,被保険者が,保険証券および所定の書類または証拠を提出して保険金の請求手続をした日から30日以内に支払うものとされているところ,被害者は,本件訴訟を提起し,その際に請求原因事実を証するための証書を提出したことは,当裁判所に顕著であるから,保険会社は,本件訴状送達の日から30日以内に支払う義務を負っているものというべきである。また,保険金請求であるから,遅延損害金の利率は所持法定率6%とすることが相当である。
※本件は,加害者に対する損害賠償請求訴訟であると同時に保険会社に対する保険金請求訴訟

(横浜地裁平成24年1月27日判決)