<弁護士交通事故裁判例>損害額を40万円と認めた事例
2017-06-26
被害者の父母(アメリカ在住)がアメリカから日本にかけた国際電話の費用,来日し,事故状況等を調査し,保険請求の手続をしたことによる費用として合計80万円相当を支出。裁判外の交渉ないし事実調査は交通事故に関する紛争の解決のために必要なことであり,かつ,通常の減少というべきものであるから,これに要した費用は,事件の性質経過に照らし相当の範囲内のものである限り事故による損害としてその賠償を請求することができると解するのが相当であるところ,本件事案の内容,当事者の交渉態度,被害者側の主張内容,特に被害者の父母2名が揃って来日する必要があったとは認められないこと等諸般の事情を総合すれば,40万円をもって,本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(東京地裁昭和60年11月20日判決)
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