<弁護士交通事故裁判例>キャンセル料を損害として認定した事例
2017-07-04
本件事故は被害者らが家族旅行で清里町に向かう途中で発生したものであること,本件事故による受傷等のため,被害者らは家族旅行を中止せざるを得なくなったこと,被害者は宿泊予定のペンションへキャンセル料として3万1600円を支払ったことが認められ,右キャンセル料の支払いは,本件事故と相当因果関係がある損害というべきである。
(東京地裁平成6年10月7日判決)

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