<弁護士交通事故裁判例>代行要因に支払った派遣料を損害と認めた事例
2017-07-11
業務上の積極損害
(1)新聞販売店関係
本件事故のために平成7年4月8日から平成7年6月30日まで2店舗における新聞配達を全く行うことができず,その間代行の新聞配達要員2名分の派遣料270万8000円を要し,平成7年7月1日からは被害者に代わる代行の新聞配達要員1名分の派遣料200万6000円を要したと認められる。
(2)スナック関係
平成7年4月8日から平成7年10月までの間女子従業員について送迎を行うことができず,タクシーによる送迎に切り換えざるを得ず,タクシー代として41万3540円を要したと認められる。
業務上の消極損害
(1)新聞販売店関係
平成6年と7年の収支比較表を前提としても,臨時代替配達料が前年並みであれば平成8年は増収となっていたものと認められる。新聞配達要員の派遣料として損害を認定している以上,被害者の右主張にかかる損害を認定するのは二重取りを認めることになりかねず,この点からも許されない。
(2)うどん店関係
被害者経営のうどん店に関する本件事故前における収入および経費を示す的確な証拠はなく,被害者主張の損害は認定し得ない。
(大阪地裁平成11年8月31日判決)
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