<弁護士交通事故裁判例>旅行のキャンセル料を損害と認めた事例
2017-07-20
被害者は,同乗者とともに,平成12年8月15日からハワイに旅行に行く予定であったが,本件事故にあいこれをキャンセルして,2名分のキャンセル料10万円を支払ったところ,被害者の受傷内容や上記旅行の予定日等からすれば,これは本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(東京地裁平成15年9月2日判決)
被害者は,同乗者とともに,平成12年8月15日からハワイに旅行に行く予定であったが,本件事故にあいこれをキャンセルして,2名分のキャンセル料10万円を支払ったところ,被害者の受傷内容や上記旅行の予定日等からすれば,これは本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(東京地裁平成15年9月2日判決)