<弁護士交通事故裁判例>飼い犬の火葬費と慰謝料を損害として認めた事例

2017-07-24

被害者の夫は本件事故で死亡した犬の火葬費用として2万7000円を支出したことが認められる。また,犬は被害者の夫が長年家族同然に飼っていたものであるから,その死亡による精神的な苦痛として慰謝料5万円を認めるのが相当である。これに対して,被害者の子についても父母宅で飼われていた犬の死に悲しみを覚えたであろうことは想像に難しくないが,犬の飼い主と認められないから,慰謝料は認められない。

(東京高裁平成16年2月26日判決)