<弁護士交通事故裁判例>日常生活用具購入費用を認めた事例
2017-08-22
文書代:1万3000円
被害者は,本件事故により,警察署および保険会社に対し,4通の診断書を提出したが,その文書料は少なくとも1万3000円を下らないものと認められる。
日常生活用具購入費用:6万4990円
被害者には左上肢の後遺障害があることに照らすと,⓵ドライヤー(スタンド式)1万円,⓶フードミキサー器具(スライス,みじん切り等)1万4490円,⓷全自動食器洗い機4万円はいずれも必要かつ相当であると認められる。
(大阪高裁平成18年9月28日判決)