<弁護士交通事故裁判例>将来介護雑費として年間7万2449円で認めた事例
2017-09-11
被害者は,排尿や排便を自ら行うことができず,障害にわたってその見込みのないこと。そのためには,紙おむつや尿取りパットが必要であり,その費用として1年間に少なくとも7万2449円を要することが認められる。症状固定時からの平均余命に相応するライプニッツ係数は,13.163である。したがって,将来にわたる紙おむつ代として,95万3646円を要する。
(神戸地裁平成21年2月23日判決)

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