<弁護士交通事故裁判例>67歳被害者の成年後見費用を認めた事例
2018-02-27
成年後見費用:559万7407円
被害者は、本件事故で受けた傷害により意思能力を喪失し、本件訴訟の提起等のため、成年後見人の選任を余儀なくされ、H21.12.2、京都家庭裁判所で成年後見開始決定を受けたこと、その際、同裁判所は、司法書士を成年後見人に選任したが、その基本報酬として、H22.7までの約8か月は月額2万円、自賠責保険からの支払いがあったH22.8以降は月額4万円を要し、このほかに事務費として年額3万円を要することが認められる。証拠には、上記のほか、付加報酬に関する記載もあるが、この部分については、相当な報酬額を算定するに足る的確な証拠がない。被害者は、症状固定時の年齢は67歳で、その時点での平均余命は約17年であるところ、以上によれば、①症状固定後の1年間に35万円を要し、②その後16年間は毎年少なくとも51万円を要するものと推認されるから、その総額は、以下の計算式により559万7407円となる。①35万円×0.9524=33万3340円 ②51万×(11.2741-0.9524)=526万4067円 ①+②=559万7407円