<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき70%を相当因果関係のある損害と認めた事例

2018-03-27

生活態様:事故時は大学3年生で、平成16年3月に卒業、平成16年4月に大学院に進学し、平成18年3月に卒業。平成18年4月就職。

算定基礎:年額317万5600円
     (平成16年産業計・企業規模計・男子・大学卒20~24歳賃金サンセス)

休業日数:2年分×70%
     被害者は、大学卒業時に就職できなかったのは、本件事故によるものであるとして、就職するまでの2年間の休業損害を求めている。被害者は、本件事故前から就職活動を始めていたが、治療に専念するため就職をあきらめ、大学院に進学した旨供述、陳述し、大学卒業時に就職できなかったのは本件事故によるものと認められる。しかし、理科系の学部で大学院に進学することはそれほどまれではないことを考慮すると、2年分の就職遅れによる休業損害全額と本件事故との間に相当因果関係を認めることは難しく、その70%をもって相当因果関係があるものと認められる。

認 容 額:444万5840円(=317万5600円×2年×70%)

(名古屋地裁平成23年11月18日判決)