<弁護士交通事故裁判例>2会社,1商店経営の代表取締役について,各々の役員報酬ではなく,事故前後の確定申告書における所得額により算定した事例
2018-07-13
生活態様:旅館営業会社,不動産業売買・仲介および健康マット仕入,委託販売会社の
代表取締役のほか,鞄の卸業も営んでいた。
算定基礎:年額¥5,462,625
被害者の3つの営業による所得(不動産収入を除く)は,確定申告書に
よると,S58年分は¥9,368,117であるが,S59年分は
途中で事故に遭ったため¥8,209,688,S60年分は
¥3,905,492である。よって事故による減収額は,S59年分と
S58年分との差額¥1,158,429およびS60年以降は,S58
年分からS60年分を差し引いた額¥5,462,625とするのが
相当である。(役員報酬の事故後の減額分月額¥800,000が基礎
との被害者主張を採用せず。)
休業日数:1221日間(S59.9.3~S63.1.6)
認容額 :¥17,546,304
(S59年分)¥1,158,429
(S60年以降3年分)1年につき¥5,462,625
(東京地裁 平成5年7月30日判決)

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