<弁護士交通事故裁判例>減収が生じていない54歳女子保険外交員の休業損害について認めた事例
2018-08-24
生活態様:被害者は保険外交員であり,本件事故後も無理をして勤務を
続け,被害者個人の業績に基づく給与に加えて部下の業績に
基づく管理職手当の支給を受けていたため減収は生じていな
い。被害者が新規に獲得した契約の件数は,H21年度は6
2件,H22年度は44.4件,H23年度は26.7件で
あった。
算定基礎:1時間当たり¥1,729
H21の被害者の年収¥3,597,984を被害者の年間
の所定労働時間である2,080時間で除した金額
休業日数:143回(通院回数)
被害者は休業損害の算出の基礎となるべき時間として,病院
への通院に要した時間を主張したが,バスの利用のために要
した時間は休業損害の算出の基礎となるべき時間に含めるこ
とはできない。
認容額:¥247,247
(福井地裁 平成26年5月2日判決)