<弁護士交通事故裁判例>ゴルフのインストラクタープロの資格を有し,スポーツショップに勤務する被害者の休業損害認定例

2018-09-11

生活態様:被害者は,ゴルフのインストラクタープロの資格を有し,ス
     ポーツショップに勤務。

算定基礎:年額¥4,836,320

休業日数:158日間

認容額:¥2,093,530

(大阪地裁 平成12年2月29日判決)