<弁護士交通事故裁判例>ゴルフのインストラクタープロの資格を有し,スポーツショップに勤務する被害者の休業損害認定例
2018-09-11
生活態様:被害者は,ゴルフのインストラクタープロの資格を有し,ス
ポーツショップに勤務。
算定基礎:年額¥4,836,320
休業日数:158日間
認容額:¥2,093,530
(大阪地裁 平成12年2月29日判決)
生活態様:被害者は,ゴルフのインストラクタープロの資格を有し,ス
ポーツショップに勤務。
算定基礎:年額¥4,836,320
休業日数:158日間
認容額:¥2,093,530
(大阪地裁 平成12年2月29日判決)