<弁護士交通事故裁判例>契約取次業務受託の休業損害について平均賃金をもとに認めた事例
2018-12-25
生活態様:放送局の契約取次業務を受託。
算定基礎:年額¥6,382,100
賃金センサス男子学歴計55~59歳平均賃金
被害者の収入額および申告所得額,それが本件事故前の
数年間,比較的安定していたことも踏まえたうえで,実
際には経費の一部が家計から事故前3か月の稼働日の1
日あたりの支出される生活費と重複していた可能性も考
慮し,賃金センサス平均賃金を認めるのが相当。
休業日数:1,426日
認容額:¥24,933,903
(名古屋地裁 平成27年1月8日判決)