<弁護士交通事故裁判例>画家の休業損害につき,事故前年の売上の60%を基礎収入と認めた事例
2019-01-09
生活態様:被害者は画家として絵画を売却してその代金で生計を立てて
いた。
算定基礎:¥5,106,000
売上の60%にあたる額を基礎収入として採用するのが相当
休業日数:182日 本件事故から症状固定日まで
認容額:¥2,546,005
(大阪地裁 平成18年6月16日判決)
生活態様:被害者は画家として絵画を売却してその代金で生計を立てて
いた。
算定基礎:¥5,106,000
売上の60%にあたる額を基礎収入として採用するのが相当
休業日数:182日 本件事故から症状固定日まで
認容額:¥2,546,005
(大阪地裁 平成18年6月16日判決)