<弁護士交通事故裁判例>会社を設立し代表取締役に就任する予定だった41歳男子の休業損害について賃金センサス大学卒男性全年齢平均賃金を基に認めた事例
2019-02-01
被害者は、本件事故当時無職であったが、本件事故の約1か
月後から、ソフトウェアんお開発等を目的とする会社を設立し、
その代表取締役に就任する予定だった。
被害者は、本件事故当時無職であったが、H17.4.1から稼働予
定であったこと、H17.6.1~H17.7.11の間は、通院日と土日祝祭日を除き、
事務所で稼働していたことが認められるのであり、休業日数としては
H17.4.1~H17.5.31の間の61日とH17.6.1~H17.7.11の間に
通院した15日の合計76日とする。