<弁護士交通事故裁判例>肝硬変、糖尿病の治療を受けており、事故前から糖尿病の症状が顕著になった外交官の休業損害につき、前年の収入の半分程度の収入をあげ得たと認めた事案
2019-03-11
S51ころから訪問販売として働き、H5には¥993,910の収入を
H6には¥1,285,337の収入をあげていたが、H7には販売員
として顕著な収入はなかった。
糖尿病の症状が顕著になり、H7になってからは、訪問販売の仕事も子に
訪問先まで自動車で連れて行ってもらわなくてはならなくなった。
就労状況現実のH7ころの収入、事故当時の病状に照らすと、本件事故当時
H5の収入とH6の収入の平均程度の収入をあげ得たものと認めるのは困難だが、
少なくともH6の収入の半分程度はあげ得たものと認めるのが相当である。

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