症状固定時14歳の被害者の逸失利益について、100%の労働能力喪失を認めた事案
2019-06-28
被害者の後遺障害については、自賠責保険より併合1級の認定を受けていること、頭部外傷後遺症として正常圧水頭症精神障害、将来とも労働能力は完全に失われているほか、常時介護、または監視が必要であること等より、67歳まで100%の労働能力喪失を認めることが妥当と判断する。
被害者の将来の介護料について、母親が60歳の定年に達するまでは年間で平日240日間は職業的介護人の、その余の125日間は近親者の介護を母親の、退職後から70歳に達する翌年までの10年間は近親者の介護を、それ以降は被害者の平均余命まで職業的介護人の介護を認めるべきとして、総額¥48,214,656を認定する。

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