高校生の後遺障害による逸失利益について67%の労働能力喪失を認めた事例(H10.6.29大阪地判)

2021-09-13

加害者は,変形障害が労働能力への顕著な影響が考え難いとか,機能障害は将来若干の回復が予想されると主張するが,その裏付けとなる証拠はないし,被害者が努力して仕事をしているとは認められるが,労働能力への影響がないとか,将来回復が予想されるなどと認めることはできない。