事故後高校を中退した1級の17歳男子の逸失利益を男子学歴計全年齢平均賃金をもとに認めた事例(H23.7.20大阪地判)
2021-10-11
記銘力障害,性格変化等による1級1号と右股関節機能障害による12級7号を併せて1級1号に該当すると認められる。加害者側は,被害者が高校を中退したことを考慮すべき旨主張するが,被害者が高校を中退したのは,本件事故後であるから,考慮できる事情ではない。
記銘力障害,性格変化等による1級1号と右股関節機能障害による12級7号を併せて1級1号に該当すると認められる。加害者側は,被害者が高校を中退したことを考慮すべき旨主張するが,被害者が高校を中退したのは,本件事故後であるから,考慮できる事情ではない。