顔面醜状7級12号を含む併合6級の事故時17歳女子の逸失利益について症状固定の3年後から67歳まで喪失率12%で認めた事例(H25.1.24名古屋地判)

2021-10-18

顔面線醜状痕は7級12号,歯牙補綴は13級4号に該当し,併合して6級に該当し,歯牙補綴の既存障害は14級2号に該当する。被害者はH20.3より化粧品販売会社の美容部員として採用され,その就職後には配置や労働条件等において特段の不利益を被ったことが窮われない。他方,被害者の後遺障害は障害にわたって残存することが見込まれるのみならず,被害者の後遺障害が就職活動に与えた影響が被害者の生涯における労働による経済的利得に波及する可能性も否定できない。