医大生の後遺障害による逸失利益について14%の労働能力喪失を認めた事例(H12.10.4東京地判)
2021-11-08
被害者の後遺障害は,現段階で収入の減少に結びついていることの証拠はない。しかし,健常状態での収入を維持するために相当の努力を用いていること,必ずしも将来において健常状態と同等の収入を得られる保証はないことから,67歳まで14%の労働能力の喪失を認めるのが相当。

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