併合8級の症状固定時24歳男子の逸失利益について,賃金センサス男子労働者学歴計全年齢平均賃金を基礎として労働能力喪失率45%で67歳まで認めた事例(H24.9.28東京地判)
2021-11-29
嗅覚障害で12級,高次脳機能障害で9級10号,併合8級の認定を受けた。被害者が現在従事している仕事は飲食店でのアルバイトであるところ,嗅覚障害のため食品の腐敗の有無や焦げ具合等が分かりにくいことなどにより,飲食店で従事できる仕事に制限が生じていることが認められる。

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