12級12号の症状固定時31歳男子の逸失利益について賃金センサス男子大卒全年齢平均賃金で67歳まで認定した事例(H21.9.10東京地判)

2022-01-17

被害者の後遺障害は12級12号に当たるが,その客観的所見や被害者が訴える症状に照らすと,容易に回復するとは言い難いから,67歳まで認める。