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<弁護士交通事故裁判例>入院中の家族の看病等の家事労働をしていた被害者の休業損害認定例
生活様態:被害者は、事故当時73歳であったが、入院中の妻の看病等の
     家事労働をしていた。その後、ほぼ治癒との診断をうけていた。
算定基礎:年額¥3.958.200(H7賃金サンセス産業計・学歴計男子労働者
     65歳以上の賃金年額)
休業日数:105日間(2か月+3か月×0.5)
     事故後、当初2か月につき上記金額の100%、その後3か月は、
     上記金額の50%の割合で休業損害を認めることが相当。
認容額:¥1.154.475

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交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
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<弁護士交通事故裁判例>転職準備中の被害者の作業損害につき、賃金センサス産業計・企画規模計・学歴計・男子全年平均賃金を基礎とし、その20%にそ
生活様態:s57.6に会社を退職し、その後は家事労働の大半を行い、また
     内職により年間¥600.000の収入を得ていた。
算定基礎:年間¥4.795.300(賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・
     男子労働者全年齢平均年収)
休業日数:14か月
     休業期間中全く稼働できなかったわけはないことから、そ
     の20%に相当する額が失われ、これが14か月にわたり継続
     したものとして算定するのが相当である。
認容額:¥1.118.903
(東京地裁 平成9年9月18日判決)

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<弁護士交通事故裁判例>結婚のため退職し事故当時無職者の休業損害につき,少なくとも平均収入程度の収入を得ることは可能であったものとした事例
生活態様:被害者は本件事故直前に勤務先を結婚のため退職
     し無職であった。結婚後は新しい勤務先を捜して
     勤務する予定であった。
算定基礎:年収額¥1,522,900
     本件事故当時現に稼働していたものではないが,
     健康な一女性として少なくとも平均収入程度の収
     入を得ることは可能であったものというべき
休業日数:21か月
     事故の翌日から4か月間については100%,そ
     の後症状固定日までの34か月については50%
     相当額が本件事故と相当因果関係ある休業損害と
     認めるのが相当
認容額:¥2,665,074
(京都地裁 昭和56年12月23日判決)

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<弁護士交通事故裁判例>生活保護受給のピプノセラピストの休業損害を高卒の年齢別平均賃金で認めた事例
生活態様:被害者は医療機関で稼働すると同時に火事業もしていたが,
     H13ころ,長男が足の手術を受け,以後長男の介護のため,
     フルタイムで稼働することが困難となり,H14ころから生活
     保護を受けるようになっていた。その後勤務先の病院も退
     職し,以後本件事故まで,生活保護を受給しつつピプノセラ
     ピストをして生計を立てていたことが認められる。
算定基礎:年額¥3,277,200
休業日数:194日
     当初の90日 100%
     次の60日  50%
     最後の44日 25%
認容額:¥1,252,622
(東京地裁 平成22年4月12日判決)

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<弁護士交通事故裁判例>画家の休業損害につき,事故前年の売上の60%を基礎収入と認めた事例
生活態様:被害者は画家として絵画を売却してその代金で生計を立てて
     いた。
算定基礎:¥5,106,000
     売上の60%にあたる額を基礎収入として採用するのが相当
休業日数:182日 本件事故から症状固定日まで
認容額:¥2,546,005
(大阪地裁 平成18年6月16日判決)

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<弁護士交通事故裁判例>露天商の休業損害として,平均年収の60%を基礎として認めた事例
生活態様:S43ころから露天商をしていた
算定基礎:年額¥3,281,040
     所得については,その売り上げや経費を的確に証明する資料は
     提出されていないことと,職業の性質や被害者が扶養家族がい
     ないこと等を考慮し,賃金センサス平均年収の60%
休業日数:4年4か月
     当初の3年間は就労不能であり,その余の16か月は労働能力
     の30%を失っていたものとして算定するのが相当。
認容額:¥11,155,536
(大阪地裁 平成9年5月9日判決)

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<弁護士交通事故裁判例>建築事務所経営者について,賃金センサス大卒男子の平均給与額を算定基礎とした事例
生活態様:大学卒の1級建築士で建築事務所を経営。
算定基礎:¥5,579,100
     賃金センサス企業規模計男子大卒37歳平均給与額
     被害者の主張する年間所得¥5,720,000はこれを裏付ける客
     観的資料がなく,ほかに事故当時における実収入額を認め得
     る証拠はない。しかし,被害者の学歴,資格,職業内容とそ
     の経験年数等から,少なくとも37歳の大卒男子労働者の平均
     賃金を下回らない収入を得ていたであろうことは,経験則上
     容易に推認し得るもの
休業日数:307日
認容額:¥4,692,588
(神戸地裁 平成2年9月6日判決)

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<弁護士交通事故裁判例>契約取次業務受託の休業損害について平均賃金をもとに認めた事例
生活態様:放送局の契約取次業務を受託。
算定基礎:年額¥6,382,100
     賃金センサス男子学歴計55~59歳平均賃金
     被害者の収入額および申告所得額,それが本件事故前の
     数年間,比較的安定していたことも踏まえたうえで,実
     際には経費の一部が家計から事故前3か月の稼働日の1
     日あたりの支出される生活費と重複していた可能性も考
     慮し,賃金センサス平均賃金を認めるのが相当。
休業日数:1,426日
認容額:¥24,933,903
(名古屋地裁 平成27年1月8日判決)

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<弁護士交通事故裁判例>45歳女子内科開業医の休業損害について,ネックカラーが外された日までは減収分,その後症状固定日までは50%相当分を認めた事例
生活態様:内科開業医
算定基礎:減収分
     被害者の1か月当たりの平均収入と比較した各月の減少額に所得
     率56.63%を乗じて算定
休業日数:症状固定日まで
     ネックカラーが外された日までは100%
     その後症状固定までは50%
認容額:¥8,598,803
(東京地裁 平成25年7月16日判決)

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<弁護士交通事故裁判例>ウェブ作成事業者の休業につき,平均賃金を参考に年額¥5,500,000を基に認めた事例
生活態様:ウェブ作成の仕事を一人で行っていた
算定基礎:年額¥5,500,000
     被害者は,実収入を明らかにする資料を一切提出していないが
     平均賃金が5,948,800であることより,基礎収入を
     ¥5,500,000とする
休業日数:357.2日
認容額:¥5,382,465
(神戸地裁 平成23年12月26日判決)

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