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<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として778万1798円を認めた事例
自宅を車椅子での生活が可能であるようにするため、玄関・便所・浴室・居室を車椅子での使用が可能となるようにし、階段昇降機と段差解消機を設置して自宅改造を行ったこと、右改造工事は、被害者がリハビリを受けていた医師から紹介された業者に依頼し、右業者からの進言と右医者が被害者の自宅を見たうえでした助言に基づいて行われたこと、被害者は修理業者に対し、公費負担分とは別に家屋改造費として778万1798円を支払ったことが認められる。
以上からすれは、家屋改造費として778万1798円を認めるのが相当
改造費の中には、若干のグレードアップ部部がないわけではないが、それらは本件改造工事を施工するに付随してなされるものであって許容範囲内のものと認められること、また2階窓のサッシ交換や壁クロス張りなど純粋には車椅子による生活のための改造とは直接かかわらない工事費用もあるが車椅子生活のための改良部とのバランスの関係からやむをえない面があることより相当因果関係のある損害と認定
(東京地裁平成8年3月28日判決)
<弁護士交通事故裁判例>建物改造費、電動ベッド代等を認めた事例
建物改造費・装具費用代:121万9559円 (請求:136万1823円)
被害者は、建物改造費として109万8777円、電動ベッド代、車椅子代、リハビリシューズ代としてそれぞれ3万2310円、7万1250円、1万7222円の合計121万9559円の支払を要したことが認められる(としてこれらを損害と認める)。
(東京地裁平成7年3月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費と事故の相当因果関係を否定した事例
家屋改造費:否定
被害者の息子は、本件事故がなく従来通りの訓練を続けていたとしても、将来車椅子での生活は避けられず、被害者が抱きかかえることにより自宅で生活を行うことは無理になる可能性が高かったといわざるを得ない。
したがって、本件事故の有無にかかわらず、被害者の息子が自宅において車椅子により生活することができるようにするためには、被害者らが行ったような自宅の改造が必要であった可能性が高いから、本件事故による傷害及び後遺障害のため被害者が息子の介護及び訓練を行うことができなくなったことと、自宅改造との間には相当因果関係があると認めることはできない。
(京都地裁平成6年8月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>居室を1階に設けるのが合理的であるとした事例
家屋改造費:800万円
外出時の出入りや危急時の安全対策のためには、被害者の居室は2階よりも1階に設けるのが合理的であるとして、1階に設けた場合の改造費を認定
(被害者は被害者の居室を2階に設けた場合の改造費を1200万円を請求)
身体障害者用自動車の改造費用:否定
自動車の運転免許の取得には適性が必要であり、免許取得の可否すら定かではない現在、免許を取得し、自動車を運転することが可能になった場合の改造費の必要性もまた不明
(大阪地裁平成5年9月14日判決)
<弁護士交通事故裁判例>賃料差額7か月分を損害として認定した事例
家賃差額:13万3000円
事故による傷害のため従来のアパートでの生活上、トイレや風呂の使用に支障をきたしたことから、別のアパートに転移し7か月間居住したものであるから、新旧月額賃料の差額7か月分を損害として認定
(岡山地裁平成5年2月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>マンション改造費として590万円を認定した事例
家屋改造費:590万(被害者側主張どおり)
介護者1名による介護のみで自宅(マンション)における生活を可能にするための改造であるとして認定
(浴室・洗面台・便所の改造工事・天井走行型リフトの設置、寝室の改造、段差解消工事)
(大阪地裁平成2年9月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>自動車改造費用について6年ごとの買換えを認めた事例
家屋改造費:80万円 (被害者側主張どおり)
自動車を車庫に入れたまま被害者が車椅子から降りて、自動車に乗るためには、かなり広い車庫を必要とするため、中古の家を購入して、身体障害者用に改造するために要した費用は300万位であるが、事故時現価で被害者側主張の80万円を下らない金額が必要であったと認定
障害者用自動車改造費:68万3265円
新車を身体障害者用に改造する費用は13万円
被害者は平均余命まで、6年(税法上の普通に使用する新車の耐用年数)ごとに今後8台の新車を買い、その都度、改造費用13万円を要するものとして年別ホフマン係数を用いて中間利息を控除し原価を算出して認定
(東京高裁昭和60年12月25日判決)
<弁護士交通事故裁判例>転居費として賃料相当額の5年分を損害として認めた事例
通勤上余儀なくされた損害:77万9292円
被害者は本件事故により、交通便利な場所に住居を求める必要が生じたのでマンションを購入し、そのために従前は支払う必要のなかったローンの利子等の余分な出費を余儀なくされているので、損害の発生を全く否定するのは相当ではない。マンションの賃料相当額を控除した被害者および被害者の家族が享受している利益に相当する額(賃料相当額の2分の1)と従前の賃料額を控除した額の5年分をライプニッツ式計算法により中間利息を控除して認定
(東京地裁昭和52年6月30日判決)
<弁護士交通事故裁判例>在宅介護を前提とする器具購入費を認めた事例
器具購入費:1609万7785円
被害者側は、在宅介護を前提として器具購入費の請求をなし、弁論の全趣旨により前記金額が認められるが、その因果関係は半分と認めるのが相当であり、半額の上限で相当因果関係のあるものと認める。
(名古屋地裁平成24年10月26日判決)
<弁護士交通事故裁判例>室内用・屋外用車椅子2台の購入費を認めた事例
器具・装具購入費:77万4737円
被害者の後遺障害の程度および生活状況に照らせば、車椅子が必要なことは明らかであるところ、被害者が購入した車椅子(12万5000円および11万3000円の合計23万8000円)については、必要以上に高価であることをうかがわせる事情はなく、また、日常生活上、室内用および屋外用の車椅子2台の併用することは、不合理、不必要とまではいえず、2台の車椅子を併用することも冗費ということもできない。したがって、被害者は、車椅子の耐用年数5年を前提として、症状固定から平均余命22年間に、5年間に1回の割合で初回を含めて5回(中間利息を控除したライプニッツ係数の合計は3.2552)、車椅子(2台で23万8000円)を購入することになるから、その購入費用の合計77万4737円は本件事故と相当因果関係のある損害と認めることができる。
(東京地裁平成22年11月30日判決)
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