Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>将来介護費について日額2万5000円を認めた事例

2016-10-26

 被害者は,遷延性意識障害で,体位交換,呼吸管理等も必要であり,24時間体制での看視,基本動作の全介助を必要とすること,専ら職業介護人によって行われる可能性が高いが,介護等のためのリフトの設置をする必要性も肯定されていること,また,公的介護サービスの提供を一定程度受けることも可能であるといった事情を総合したときには,職業介護人の日額として2万5000円とするのが相当である。

(東京地裁平成22年3月26日判決)

<弁護士交通事故裁判例>退院後の付添看護費用日額5000円で認めた事例

2016-10-24

 被害者は,A病院を退院したころまでの間,当時交際していたB子から声掛けや看視を随時受けていた一方,被害者の症状及び日常生活の状況を考慮すれば,被害者は,この期間,このような声掛けや看視を主な内容とする付添看護が必要な状態にあったと認められる。そして,被害者の症状および日常生活の状況を踏まえ,これに対応する声掛けや看視を主な内容とする付添看護の負担を考慮すれば,その費用は日額5000円と認めるのが相当である。また,その日額は被害者主張の120日を認めるのが相当である。

(東京地裁平成21年12月24日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来介護費用を平均余命まで日額4000円で認めた事例

2016-10-20

 被害者は,本件事故の後遺障害により,左手の筋力低下,知覚鈍麻等が顕著であり,また,右手の筋力低下,巧緻運動障害も進んでいるため,被害者一人での服の着脱,荷物の持ち運び,字を書くこと,入浴時に自分の身体を洗うこと等が困難であり,随時,妻の付添介護を必要とする状況にあるところ,妻による付添介護は,1日当たり4000円が相当である。

(大阪地裁平成21年8月25日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来介護費を日額1万7000円で認めた事例

2016-10-19

 妻が67歳になるまでは,妻は調理師免許を有しており,被害者の付添介護のために退職を余儀なくされたもので,現在の復職の意思を有していることから,妻が再就職して自宅を不在にすることを前提に算定すべきである。平日(年間240日)8時から17時は職業付添人による介護費用(1日当たり1万5440円)を認める。17時~20時は妻による介護費用(1日当たり3000円)を認める。土日祝日(年間125日)についても妻による介護(1日当たり8000円)が相当である。ただし,症状固定時から弁論終結時までの2年間は職業付添人を依頼した事実がないので平日も含め日額8000円とする。

 妻が67歳以降は,被害者が介護施設に入所することも介護の選択しとして考えられるので単純に訪問介護の料金単価に介護時間を乗じる計算方法は採用できない。1日当たり1万7000円とするのが相当である。

(神戸地裁平成21年8月3日判決)

<弁護士交通事故裁判例>介護費用を平均余命まで日額1万8000円で認めた事例

2016-10-18

 成年後見人による介護の費用としては,日額8000円が相当であり,1年間に相応するライプニッツ係数により,成年後見人が67歳に達するまでの介護費用は,次のとおり。

 職業付添人による介護の費用としては,日額1万8000円が相当であり,33年に相応するライプニッツ係数により,成年後見人が67歳に達した後の介護費用は,次のとおり。

(神戸地裁平成21年5月20日判決)

<弁護士交通事故裁判例>介護費用を平均余命まで日額2万3000円で認めた事例

2016-10-17

 将来的にも,介護方法としては,家族による介護を基本とする在宅介護が望ましいと考えられるが,長期の介護が見込まれ,終日家族介護によることは家族の肉体的精神的負担が大きいこと,夫が生計維持のため昼間は就労せざるをえず,子らも婚姻家庭を持っており,家事・育児の負担があるという事情を考慮すれば,介護態勢とすては,職業介護人による介護と家族による介護を併用することが相当である。本件事故と相当因果関係にある将来介護費用は,余命全期間にわたり,日額2万3000円とするのが相当である。

(さいたま地裁平成21年2月25日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来の介護料日額1万8000円で認定した事例

2016-10-13

 被害者は,78歳に至るまで,付添人による付添介護が行われることが推測されるところ,両親の年齢に照らせば,自宅療養開始時と実質的に同時期と考えられる症状固定時から,母親が67歳に至るまでの32年間については,母親を中心とする近親者による付添介護,その後,被害者が78歳に至るまでの43年間は,職業付添人による付添介護が行われることが推測されるところ,その費用は1日当たり近親者につき9000円,祝業付添人につき1万8000円が相当である。なお,被害者らは,付添人2名必要である旨主張するが,被害者に対する介護状況に照らせば,常時付添人2名を付するまでの必要性を認めることはできない。

(大阪地裁平成21年1月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>通院付添費3000円を認めた事例

2016-10-11

 被害者は,退院後,松葉杖を使用して歩行することは可能であるが自動車の運転は困難であったことが認められ,このような被害者の症状の内容・程度に照らせば,同月までの通院につき,通院付添の必要性を認めるのが相当であるところ,同月までの通院は32日間であり,通院付添費は日額3000円とするのが相当である。

(岡山地裁平成23年9月12日判決)

<弁護士交通事故裁判例>母親による通院付添費日額3300円と認めた事例

2016-10-07

 被害者は,頚椎亜脱臼及び第7頚椎骨折の傷害を負い,本件事故直後から退院後の平成17年1月27日まで頚椎固定の装具を装着し,自ら十分な動きをとることができなかったこと,被害者の入院中及び通院時に被害者の母親が付き添ったことが認められる。したがって,争いのない実質的な入院期間である2か月半の間は付添の必要性が認められ,平成17年1月27日までの4回の通院については,1日当たり3300円の付添費を認めるのが相当である。

(東京地裁平成20年12月4日判決)

<弁護士交通事故裁判例>付添看護費日額7000円を認めた事例

2016-10-06

 被害者の受傷状況や入院先の看護態勢からすると,近親者の看護が必要な状態であったとはいえないが,被害者が生命に危険のある重篤な状態であったことを考慮すると,両親としては,被害者の容態の急変等に対応することができるように入院先で待機する必要があったものと認められる。したがって,これに要する費用は,本件事故と相当因果関係にある損害と認めるのが相当であり,その費用は,日額7000円と認めるのが相当である。

(名古屋地裁平成26年5月16日判決)

« Older Entries Newer Entries »