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<弁護士交通事故裁判例>具体的な仕事内容の不明な被害者の休業損害につき60歳から64歳の男子労働者の平均年収を基礎収入として算定した事案

2019-04-04

被害者は、本件事故当時、ジャマイカに関係する何らかの仕事をしていた事は認められるものの
その仕事の具体的な内容は明らかではない。しかし、被害者が英語力を有しこれを駆使した仕事に
従事していたと考えられることを考慮すると、少なくとも同年代の男子労働者の平均的稼働能力を有し
H9の60歳から64歳の男子労働者平均年収を下回らない収入を得られたであろうと考え、
これを持って休業期間を算定するための基礎収入とするのが相当である。
被害者の仕事内容が具体的に明らかでない以上、被害者の負傷による症状が稼働能力にどの程度の
影響を与えたのかを認定することはできない。被害者が治療期間中にわたって休業を余儀なくされたと
考えるのは相当ではないが、被害者の身体各部の症状が両脇下等の局部の神経症状を内容とする点を考慮し、
稼働能力の制約状態を全体を通じて少なくとも15%あったものとして休業損害を算定することとする。
なお、この間、被害者が何らかの稼働により収入を得ていたとしても、それは、残された稼働能力を
駆使した結果であり前示認定を左右するものではない。

<弁護士交通事故裁判例>職業不明の被害者の休業損害を認めた事案

2019-04-01

職業不明
事故前3ヶ月前の収入を89日で割ったもの
休業日数728日

<弁護士交通事故裁判例>肝硬変、糖尿病の治療を受けており、事故前から糖尿病の症状が顕著になった外交官の休業損害につき、前年の収入の半分程度の収入をあげ得たと認めた事案

2019-03-11

S51ころから訪問販売として働き、H5には¥993,910の収入を
H6には¥1,285,337の収入をあげていたが、H7には販売員
として顕著な収入はなかった。
糖尿病の症状が顕著になり、H7になってからは、訪問販売の仕事も子に
訪問先まで自動車で連れて行ってもらわなくてはならなくなった。
就労状況現実のH7ころの収入、事故当時の病状に照らすと、本件事故当時
H5の収入とH6の収入の平均程度の収入をあげ得たものと認めるのは困難だが、
少なくともH6の収入の半分程度はあげ得たものと認めるのが相当である。

<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき、収入を認定すべき合理的資料が存在しないとして、賃金センサス学歴計・年齢別・男子平均賃金の6割相当額を年収と認めた事案

2019-03-01

団体組員
被害者の収入について、何ら合理的資料が存在しないので、
控えめに算定すべきで、H3年賃金センサス学歴計・年齢別男
子平均賃金の6割相当額によることが相当

<弁護士交通事故裁判例>被害者(子)の付添い・葬祭のため経営する浴場を休業したうち、10日を相当因果関係ある損害と認め確定申告額を基礎に算定した事案

2019-02-18

被害者は大学3年生。被害者の父母は浴場経営
浴場業の売上は水の使用料により算定されるとの被害者父母
の主張を認めず、確定申告の年収を算定基礎とした。
付添い・葬祭のため、事故発生から322日間に浴場を19日休業
したことに対し、年間10日程は休業するのが通例であったことから、
事故と相当因果関係のあるものは10日と相当した。

<弁護士交通事故裁判例>外国人で入管法違反であっても、在留資格のある間んお休損算定は取得金額を基礎とすることも許されるとした事案

2019-02-13

被害者は中華人民共和国から就学生として日本に来た者であ
り、「〇〇学園」日本語科に在籍し、アルバイトにより収入を
得ていた。
事故前3か月間(S63.12~H1.2)に、新聞配達で¥125.132、
パブスナックのカウンターボーイで¥429.300、荷扱い雑役
で¥120,000の収入を得ていたもの
被害者はs62.11.21からH1.8.21に帰国するまでの間在留資格
を有し、就学生として週20時間の労働は許可を得れば許され
るているところ、就労が入国管理に係る法令に違反して違法であったとしても
入国管理に係る法令の立法趣旨、違反行為に対する社会理論的非難の程度等
諸般の点を考慮したうえで、休業損害を算定するに際しては、その違法就労により
日本で取得している金額を基礎として算定することもゆるされるとするのが相当である。

<弁護士交通事故裁判例>無職男子について就労意欲、能力があるとして休業損害を認めた事案

2019-02-07

大学卒業後就職した病院をH18.6.29退職後はアジアに旅行し
たり農作業の手伝いをしたりしていた。就職活動としては、
企業に資料請求して、条件に合うかどうか検討していたが、
本件事故時点では被害者が想定する条件に合致する企業はな
かった。
事故前に現に稼働収入を得ていない者については、休業損害
を認めることはできないものが原則であるが、治療期間が長期
に渡る場合で、治療期間中に就職する蓋然性が認められる
時には、例外的に認められる場合があるに止まる。被害者の
経歴、H21.8に具体的に就職していることなどを考慮すれば、
被害者に就労意欲、能力はあったといえる。

<弁護士交通事故裁判例>会社を設立し代表取締役に就任する予定だった41歳男子の休業損害について賃金センサス大学卒男性全年齢平均賃金を基に認めた事例

2019-02-01

被害者は、本件事故当時無職であったが、本件事故の約1か
月後から、ソフトウェアんお開発等を目的とする会社を設立し、
その代表取締役に就任する予定だった。
被害者は、本件事故当時無職であったが、H17.4.1から稼働予
定であったこと、H17.6.1~H17.7.11の間は、通院日と土日祝祭日を除き、
事務所で稼働していたことが認められるのであり、休業日数としては
H17.4.1~H17.5.31の間の61日とH17.6.1~H17.7.11の間に
通院した15日の合計76日とする。

<弁護士交通事故裁判例>無職女子の家事労働の休業損害を認めなかった事案

2019-01-30

被害者は本件事故当時67歳の無職女性で、本件事故よりも
前に夫を亡くし、アパートでの一人暮らしをしていたもので、
近くに住んでいた長男の家に手料理を持って行ったり、次男
の家にも手伝いに行くなど、自分の子供らとの交流があった
ことは認められるものの、長男宅の家事については、長男の
妻が主婦として従事していたもので、被害者の家事労働は、
専ら自らの生活のために行われていたものと考えられるか
ら、休業損害は認められない。

<弁護士交通事故裁判例>無職男子の休業損害について内定していた再就職の年俸¥15.000.000を基に算定した事例

2019-01-25

本件事故当時は無職であったが、その後、A産業株式会社に
役員待遇の年俸¥15.000.000で内定をもらっていた。
被害者は社会的に著名な私立大学経済学部を卒業した上、B
証券に就職し、留学をしてMBAの資格を取得し、破綻寸前の
B証券においても大卒男子年齢別平均賃金の1.18倍の給与を
得ていたのであるから、被害者がA産業に再就職するに当た
り、年俸¥15.000.000・成果報酬ボーナス・ストックオプシ
ョンの付与という条件で内定を得てもあり得ないとはいえな
い。事故・症状固定後5年後であるH16.12以降は1か月平均
¥14.490.476の収入を現実に得たことからも年間
¥15.000.000の収入を得た蓋然性がないとはいえない。
事故後、最初の51日は100%、その後の3か月は60%、その後
の3か月は30%の休業を認めるのが相当である。

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