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<弁護士交通事故裁判例>土産店経営予定者の休業損害について,事故から自殺までの104日間,賃金センサス男子学歴計平均給与額を基礎に算定した事例

2018-11-15

生活態様:A社に勤務していたが,独立して郷里で土産店を経営すること
     を志し,販売士3級,損害保険初球の資格を得,A社を依願退
     職し,自動車を2台購入,法人設立の手続きを研究,商号を刷
     り込んだ名刺を作るなど準備を整えていた。

算定基礎:¥6,519,300

休業日数:104日

認容額:¥1,857,600

(横浜地裁 平成5年3月29日判決)

<弁護士交通事故裁判例>赤字申告の事実があるも賃金センサス平均給与額の3分の2の収入があったとして算定した事例

2018-11-13

生活態様:喫茶店経営

算定基礎:¥1,845,600
     賃金センサス学歴計65歳以上男子平均の3分の2
     税務署に対し,赤字経営であった旨を申告した事実がある
     が,妻へ専従者給与として年間¥1,200,000,
     長男夫婦へも¥2,205,000を支払うなどしていた
     ことが認められることから,本件事故当時の収入は,賃金
     センサス産業計企業規模計学歴計65歳以上男子平均年間
     給与の少なくとも3分の2はあったものと解する。

休業日数:961日の3分の2
     入通院は本件事故のみによるものではなく,既往の高血圧
     症による部分もあるため

認容額:¥3,239,491

(名古屋地裁 平成4年7月29日判決)

<弁護士交通事故裁判例>事故日から症状固定日までの464日間につき100%の労働能力喪失を認めて休業損害を算定した事例

2018-11-09

生活態様:本件事故当時,A書店とB株式会社に勤務。
     Aから¥76,000/月,Bから¥270,000/月の
     合計¥346,000/月の給与を得ていた。

算定基礎:月収¥346,000

休業日数:464日間
     本件事故のため,事故日から症状固定日までの
     464日間,100%の労働能力の制限を受け,
     全く就労することができなかったものと認めら
     れる。

認容額:¥5,278,000

(東京地裁 平成13年1月30日判決)

<弁護士交通事故裁判例>受傷による欠勤期間中支払を受けなかった給与及び賞与減額分を休業損害と認めた事例

2018-11-07

生活態様:塗装工

算定基礎:¥593,830
     および賞与減額,夏期分¥186,400,
     冬期分¥117,100

休業日数:250日

認容額:¥1,953,027

(大阪地裁 平成5年9月29日判決)

<弁護士交通事故裁判例>国家公務員の休業損害について年次有給休暇39時間分を認めた事例

2018-11-05

生活態様:国家公務員

算定基礎:¥8,374,563

休業日数:39時間
     通院治療のために39時間の時間休を取得

認容額:¥168,008
     国家公務員のH20の年間勤務日は243日,1日の労働時間
     は8時間である

(東京地裁 平成21年12月22日判決)

<弁護士交通事故裁判例>検察庁に出頭するために使用した2時間分の有給休暇について休業損害と認めた事例

2018-11-01

生活態様:公務員

算定基礎:本件事故当時の実収入額

休業日数:2時間
     本件事故に関して,東京地方検察庁における事情聴取のために使用
     した年次有給休暇分

認容額:¥5,872

(東京地裁 平成17年9月13日判決)

<弁護士交通事故裁判例>郵便局の保険外交員の休業損害として欠勤日数と有給休暇日数の合計期間の外交員報酬分の損害を認めた事例

2018-10-30

生活態様:郵便局保険外交員

算定基礎:年額¥5,070,847
     保険外交員報酬分(別途,給与分¥3,607,356)

休業日数:223日
     欠勤日数132日と有給休暇使用日数91日の合計

認容額:¥3,098,079

(大阪地裁 平成11年5月27日判決)

<弁護士交通事故裁判例>教師が自宅療養に有給休暇を,通院に授業の空き時間をあてたため給与等の減額はないが,それら日数と時間に対し休業損害を認めた事例

2018-10-26

生活態様:高校教師のほか,学習参考書の執筆,新聞・雑誌への寄稿な
     どによる副収入有

算定基礎:¥2,451,680

休業日数:71日
     被害者は本件事故のために,本来別の用途にあてることので
     きた有給休暇,研修日および日曜・祭日を利用して自宅での
     療養に努め,また,授業の空き時間を通院治療に費やさなけ
     ればならなかったのであって,欠勤せずに済んだのも,被害
     者が教師という比較的時間の自由がある職業に就いていたこ
     とによるものであり,当該日数および時間数を休業日数と同
     様損害額の評価につき考慮すべきである。

認容額:¥355,000

(東京高裁 昭和50年9月23日判決)

<弁護士交通事故裁判例>事故後仕事に復帰し事故前とさほど変わらない給料を得ていた送迎運転手の休業損害について認めた事例

2018-10-24

生活態様:福祉施設で運転手として勤務

算定基礎:¥3,180

休業日数:⑴事故日より174日:100%
     被害者は,福祉施設の仕事を休んでおり,その間休業損害
     が発生している。
     ⑵症状固定までの313日:30%
     この時期には仕事に復帰しており,事故前とさほど変わら
     ない給料を得ていたものと認められ,減収が直接発生して
     いたとはいえない。しかし,本来は休業等により減収が発
     生してもおかしくない状況において,本人や同僚の努力に
     よって減収を回避した場合には,一定の割合で休業損害の
     発生を認めるのが公平に資するものであるところ,被害者
     は福祉施設の送迎運転手であり,その運転や車内管理を慎
     重に行う必要があったが,職務復帰後,特に車内管理につ
     いて相当な問題が生じ,本人の努力や同乗していた同僚の
     努力や配慮によって弊害が相当程度カバーされていた状況
     が認められる。よって30%の範囲で休業損害に準ずる損
     害の発生を認める。

認容額:¥851,922

(大阪地裁 平成25年12月3日判決)

<弁護士交通事故裁判例>アルバイト収入もある42歳男子非正規会社員の休業損害についてアルバイトの分については直近の収入を基礎収入として認めた事例

2018-10-22

生活態様:A社にて非正規会社員としてビルの清掃・警備等に従事する
     と同時にB社にてアルバイトをしていた。

算定基礎:月額¥252,837
     A社での月額収入¥210,000
     B社での月額収入¥42,837
     被害者は事故前年の収入の平均を採用すべきと主張するが,直
     近の収入について基礎収入とすることが相当でない特段の事情
     がない限り,新しい資料に基づいて認定すべきであるから採用
     できないとされた。

休業日数:症状固定日まで
     事故から2カ月 100%
     その後5カ月 60%
     被害者の症状は症状固定に向けて労働能力は一定の範囲で回復
     していったものというべきであり,特に痛み・しびれ等に基づ
     く影響については,だんだん除去されていったものと考えざる
     を得ない。

認容額:¥1,264,185

(大阪地裁 平成25年8月27日判決)

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