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<弁護士交通事故裁判例>36歳男子会社員の休業損害について,復職後の減収分も認めた事例
生活態様:運輸会社で荷物の宅配業務等に従事。
算定基礎:日額¥18,239
事故前年と事故当時で業務の内容に変更がないこと,賞与につ
いても休業による減額という形で休業損害が生じること,休業
期間が比較的長期にわたっていることなどに照らし,事故前の
3か月間ではなく事故前年の年収額を基礎収入と認めるのが相
当。また,休業損害を算定するにあたって,社会保険料および
所得税に相当する金額を控除するのは相当でないと解される。
休業日数:440日
認容額:¥7,949,523
(東京地裁 平成24年7月17日判決)
<弁護士交通事故裁判例>派遣社員の休業損害について再就職契約終了後の無職については認めらないとした事例
生活態様:A社で派遣社員として就労し,契約期間満了時には更新
が予定されていたが,更新されず契約が終了した。その
後B社で短期契約として再就職。働きが認められB社で
再び就労。その後期間をあけて再びB社で3度目の就労
を行っている。
算定基礎:日額¥6,229
休業日数:189日
A社での契約期間満了までの計47日間の欠勤と有給休暇
取得日,B社に再就職するまでの142日につき100%の休
業損害を認める。無職の時期については,もともと短期
の契約であったため,または,使用者の都合で契約が継
続されずに無職となっていたものであるから,無職無収
入となったことと本件事故との間に直ちに相当因果関係
があるとはいえない。
認容額:¥1,401,189
(京都地裁 平成23年12月13日判決)
<弁護士交通事故裁判例>事故の半年後に勤務先が倒産した会社員の休業損害を倒産前に限定すべきではないとした事例
生活態様:本件事故当時,印刷業を営む会社に勤務していたが,倒産
により被害者はH20.12.31に離職している。本件事故前に
健康上の問題はうかがえず,資格を有していることや年齢
等を考慮すれば,倒産後の就職の可能性は十分にあったと
いえるから,休業損害を倒産前に限定すべきとは解されな
い。
算定基礎:日額¥8,398
事故前3カ月間の給与額¥755,837より
休業日数:322.2日
認容額:¥2,789,815
(京都地裁 平成23年1月21日判決)
<弁護士交通事故裁判例>症状固定日から死亡時まで逸失利益を休業損害として実収入をもとに算定した事例
生活態様:大学卒業後,会社員として勤務
算定基礎:日額¥10,755
休業日数:1524日
認容額:¥16,390,620
(東京地裁 平成22年2月12日判決)
<弁護士交通事故裁判例>通院期間中も休業しなかった会社員の休業損害について1か月分を認めた事例
生活態様:本件事故当時,月額¥110,000の給与を得ていたが,
立場の弱いパートタイム勤務従業員であり,休業すれば解雇
されることを慮り,受傷にも関わらず,勤務を続行。
算定基礎:月額¥110,000(=現実収入)
休業日数:1カ月
被害者は,本件事故により休業することはなかったとはいえ,
それについては被害者自身の特別の努力があったということが
できるから,被害者に対しては休業損害の賠償を認めるべきと
ころ,被害者の受傷内容,治療状況や給与額その他の事情を考
慮すると,上記給与額の1か月分をもって認めるのが相当。
認容額:¥110,000
(岡山地裁 平成21年8月27日判決)
<弁護士交通事故裁判例>有給休暇分の休業損害につき,事故前3か月分の収入を基礎に減少20日分を認めた事例
生活態様:34歳会社員。総務,コンピューターシステム管理,また各地での
宝塚歌劇展の実施および雑用等を担当。
算定基礎:¥14,394
休業日数:20日
認容額:¥287,880
※有給休暇減少分を除く休業損害の発生については,当事者間に争いなし。
(大阪地裁 平成20年9月8日判決)
<弁護士交通事故裁判例>有給休暇消費分の85日間を休業損害として認めた事例
生活態様:新聞社の即売部長
算定基礎:年額¥12,028,890(事故前年度の収入)
休業日数:85日
有給休暇を使用して85日間休業したことが認められる。
被害者において,本件事故により欠勤することの不利益を免
れる意味で,本来なら自由に使用することができる有給休暇
の日を,本件事故による療養に充てたと考えられるから,こ
れらの日を休業損害算定のための基礎日数にすることは不当
とはいえない。
認容額:¥2,801,248
(大阪高裁 平成18年6月29日判決)
<弁護士交通事故裁判例>タクシー運転手の休業損害につき,労働能力喪失率を段階的に認めた事例
生活態様:タクシー運転手
算定基礎:年収¥3,439,531
休業日数:947日
労働能力喪失率
H11.11.14(事故日)~H12.5.31:100%
H12.6.1~H14.6.14(症状固定日):75%
認容額:¥7,142,916
(神戸地裁 平成17年7月21日判決)
<弁護士交通事故裁判例>バスガイドの勤務中の事故につき,PTSDを認定し,739日について休業損害を認めた事例
生活態様:バスガイド
算定基礎:¥1,131,750
(事故前3カ月間の実収入)
休業日数:739日
事故の体験は,被害者にとって極めて過酷なものであり,診
療経過および担当医の所見を合わせ考えると,被害者に現れ
た症状は,強烈な外傷体験により心に大きな傷を負い,再体
験症状,回避症状,覚醒亢進症状が発生し,そのため社会生
活,日常生活に支障をきたすPTSDに該当すると認めるのが相
当。被害者の症状は,単なる運転手に対する怒りや賠償に関
する不満,もしくは性格的なものであるとする加害者側の主
張を排斥し,被害者の主張どおりの期間を認定するのが相当。
認容額¥9,090,904
(神戸地裁 平成17年1月18日判決)
<弁護士交通事故裁判例>事故後に使用した有給休暇について休業損害と認めた事例
生活態様:会社員(設計課長として勤務)
算定基礎:年収¥8,759,800
休業日数:46日
本件事故による欠勤のために消費した有給休暇使用分
認容額:1,103,954
(東京地裁 平成16年4月14日判決)
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