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<弁護士交通事故裁判例>パートタイマーの休業損害について症状固定日までの555日間を100%認定した事例

2018-05-29

生活態様:パートタイマー兼主婦として稼働していた。

算定基礎:年収¥3,490,300(=賃金センサス平成15年女子労働者学歴計全年齢平均賃金)
     パートタイマーとしての賃金は賃金センサス平成15年女子労働者学歴計全年齢平均賃金を下回ることが認められるから、家事労働分も含めて、
     ¥3,490,300を用いるのが相当である。

休業日数:555日間
     本件事故日の平成15年7月31日から症状固定日の平成17年2月4日までの555日間、100%休業せざるを得なかったものと認めるのが相当で
     ある。

認容額: ¥5,307,168

     (東京地裁 平成19年2月22日判決)

<弁護士交通事故裁判例>72歳女性の休業損害につき賃金センサス女子労働者学歴計全年齢平均の80%を基礎として認めた事例

2018-05-25

生活様態:被害者は、本件事故前から、家政婦紹介所にて、家政婦として就労し、月額¥36,800の収入を得ていた。本件事故当時、72歳であったこと、
     二男と同居していたものの、二男は事故当時36歳の会社員である。

算定基礎:¥3,498,200(平成12年賃金センサス女子労働者学歴計全年齢平均賃金)の80%上記生活態様に弁論の全趣旨を考慮

休業日数:91日(症状固定日まで)

認容額: ¥697,723

    (さいたま地裁 平成17年2月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>32歳主婦の休業損害について女子労働者全年齢平均年収を基礎として算定した事例

2018-05-24

生活態様:被害者は、平成3年3月に大学を卒業し、平成8年に婚姻し、主婦として家事に携わってきたこと、被害者は平成6年から実兄が代表取締役をしている
     マンション管理を業とする会社で勤務していることが認められる。被害者の実収入額は賃金センサス、産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者全年齢平     均を上回っているものと認めるに足りる証拠はない。

算定基礎:日額¥9,364

休業日数:490日
     実通院日数270日については全額、通院期間中の実通院日以外については、本件受傷、治療経緯、後遺障害の内容・程度に照らすと、30%の労働能力
     の喪失があったものとする。

認容額: ¥4,595,851

      (名古屋地裁 平成16年10月22日判決)

<弁護士交通事故裁判例>主婦の休業損害として高卒女子労働者全年齢平均賃金を基礎収入として認めた事例

2018-05-23

生活態様:夫と子供3人および夫の両親との7人暮らしであり、家事労働や義父の介護に従事していたほか、宅配業者の荷物の仕分けのパート勤務(早朝3時間)
     に従事していた。

算定基礎:月額¥266,183
     平成10年賃金センサス産業計・企業規模計・高卒女子労働者全年齢平均賃金

休業日数:6か月
     パート勤務は無理をして継続したものの、義父の介護や家事労働は当初3か月間は全く行うことができなかったため、施設に義父を預かってもらうなど      し、その後は少しずつ家事労働が行えるようになったことが認められる。当初3か月につき100%、その後3か月につき50%喪失したものと見るのが     相当である。

認容額: ¥1,197,823
  
      (大阪地裁 平成14年6月21日判決) 

<弁護士交通事故裁判例>料理店経営者につき夫がいることから賃金センサス女子労働者の全年齢平均賃金の8割を基礎とした事例

2018-05-09

生活態様:主婦であるとともに、韓国料理店を経営

算定基礎:¥2,595,520(平成6年賃金センサス企業規模計・学歴計・女子労働者の全年齢平均賃金の8割)
     平成6年9月~12月の特別地方消費税が当時申告されていなかったことが認められるうえ、被害者の収入に関係した証拠は裁判所に一切提出されていな     いが、このことから直ちに被害者に収入がないということはできず、被害者には夫がいることから、家事従事者との平衡も考慮し、少なくとも賃金センサ     スの女子平均賃金の約8割を基礎とすべき

休業日数:94日(実通院日数)

認容額: ¥668,435(=¥2,595,520×94日÷365)

      (東京地裁 平均9年10月15日判決)

<弁護士交通事故裁判例>主婦の休業損害につき賃金センサス女子年齢別平均賃金を基礎に算定した事例

2018-05-07

生活様態:昼間はアルバイトで看護婦として勤務し、本件事故前である平成2年4月から同6月まで1か月平均¥97,066の給料を得ていたほか、勤務後に夫の     経営する中華料理店を手伝っていた。

算定基礎:年収¥3,090,800(月額¥257,566)
     平成2年度の賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計38歳女子の平均賃金を得る労働能力を有していたものと推認される。

休業日数:26日(21日+10×0.5)
     公立T病院にて診療の行われた31日間のうち、入院期間(21日)は100%の就労制限を受け、その余の通院期間(10日)中は50%の就労制限を     受けたものと認める。

認容額: ¥217,900
     ¥257,566×(3/30+18/31+10/30×0.5)
     =¥217,900

     (名古屋地裁 平成6年3月30日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者の経歴、入社の経歴等を考慮し、勤務していたら得ることができた収入を算定基礎となる収入額を認めた事例

2018-05-02

生活態様:被害者は、以前宝塚歌劇団に所属し、退団後は主婦のかたわら昭和55年12月から大阪の北の新地でクラブ(飲食店)を経営していたものであるが、本     件事故直前の昭和60年3月14日に右クラブを処分し、大阪梅田のパブの飲食接待主任としてスカウトされ入社することになり、同月18日に、日給      ¥9,400(最低保証月25日分)、夏季手当¥38,040、年末手当¥251,064(年間受領すべき金額¥3,109,104)の条件で採用     され、1日だけ稼働していた。

算定基礎:¥2,487,283(勤務していたら得ることができたはずである収入から衣装代等の経費2割相当額を控除した金額)
     事故前日に採用され、1日稼働したにすぎないものではあるが、被害者の経歴スカウトされたという入社の際の経緯、会社においても本件事故に遭わなけ     れば55歳まで雇用する予定でいたことなどを考え併せると、休業損害の基礎となるべき収入額と認めるのが相当

休業日数:476日

認容額: ¥3,243,689(¥2,487,283×476日÷365日)

     (大阪地裁 平成2年4月26日判決)

<弁護士交通事故裁判例>製造販売業者について委託料支払い債務を加算した額を算定基礎とした事例

2018-04-24

生活様態:主婦として家事を行うかたわら、次の条件により東京都渋谷区代々木所在のビル1階店舗で営業を営む旨の経営委託契約に基づき、惣菜および弁当の製造     販売を行っていた。
     1.期間・・・昭和56年5月1日から5年間、2.委託料・・・1か月¥400,000、3.光熱費の負担・・・水道料を除く公租公課、電気ガス料     金等は原告において負担し支払う。

算定基礎:¥6,910,200(¥2,110,200+¥4,800,000)
     収入は昭和58年賃金センサス第1巻第1表の産業計企業規模計学歴計の女子全年齢平均給与額¥2,110,200を下回るもの(昭和57年度の利益     は¥1,511,286)であり、主婦としての稼働をも考えあわせると、右平均賃金を収入とみるのが相当である。そして、上記契約による債務(委託     料月額¥400,000〔年間¥4,800,000〕)は、事故により支払いを免れる性質のものではないから、これを加算した額を日割り計算したも     のを、1日当たりの休業損害とするのが相当である。

休業日数:349日

認容額: ¥6,607,287(¥6,910,200÷365日×349日)

      (東京地裁 昭和61年9月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>家事従事者として女性平均賃金の80%相当額を基礎収入として認めた事例

2018-04-23

生活様態:生活保護を受給していたが、夫と息子と同居して家事を担っていた。

算定基礎:年額¥2,434,000
     平成20年賃金センサス女性企業規模計・学歴計70歳以上平均賃金¥3,042,500の80%相当額

休業日数:118日(=82+0.3×120)
     入院中の82日間については100%、その後、症状固定日である平成21年3月23日までの120日間は30%の就労制限を受けたものとして
     算出するのが相当である。

認容額: ¥786,882
     ¥2,434,000÷365×(82+120×0.3)=¥786,882

     (大阪地裁 平成23年12月13日判決)

<弁護士交通事故裁判例>既住症のある主婦の休業損害について賃金センサス全年齢女子平均賃金で認めた事例

2018-04-20

生活態様:被害者は既往症の影響により家事が困難であったときもあると認められるが、家族構成、職業に照らし、被害者が、家事労働者であると認められる。

算定基礎:年額¥3,502,200
     平成16年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・全年齢平均女性労働者平均賃金

休業日数:1077日

認容額: ¥10,333,888
     ¥3,502,200÷365日×1077日=10,333,888

     (大阪地裁 平成22年8月25日判決)

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