Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>家事全般に従事していた女子の休業損害について65歳以上女子の平均年収の80%を基に算定した事例

2018-04-19

生活様態:無職であった夫が脳梗塞や老人性痴呆症を患わっていたため、被害者は、夫の身の回りの世話を初めとして家事全般に従事していたことが認められる。

算定基礎:年収¥2,350,800
     平成11年賃金センサス第1巻・第1表における産業計・企業規模計・学歴計による65歳以上の女性労働者の平均年収¥2,938,500の8割を基     礎とする。

休業日数:407日
     被害者が死亡するまでの入院日数

認容額: ¥2,621,080
     ¥2,350,800÷365=6,440(小数点以下切捨て)
     ¥6,440×407=¥2,621,080

     (東京地裁 平成16年6月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>同居し家事を分担する被害者の休業損害認定例

2018-04-18

生活様態:被害者は、事故当時71歳であるが、娘夫婦と同居し、娘は日中勤務に出かけているため、朝食作りの一部、掃除、洗濯、娘の指示に従って夕食の支度を     するなど家事を分担していた。

算定基礎:日額¥6,512(=平成8年賃金センサス産業計・規模計・学歴計女子労働者65歳以上の平均給与額¥2,971,200の80%)

休業日数:185日間(62日+60日×0.5+465日×0.2)
     2回の入院期間62日間については100%、通院期間の内2回目の入院前は50%、2回目の入院後から症状固定までは20%の割合で休業損害を求め     ることが相当

認容額: ¥1,204,720
     ¥6,512×62+¥6,512×0.5×60+¥5,512×0.2×465

      (名古屋地裁 平成11年9月17日判決)

<弁護士交通事故裁判例>全年齢平均賃金を基礎に算定した事例

2018-04-11

生活様態:専業主婦

算定基礎:年収¥2,537,700
     昭和63年度の賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計全年齢女子の平均賃金を基礎に算定するのが相当である。

休業日数:139.3日(49日+43日×0.7+301日×0.4×0.5)
     入院期間は100%、通院期間は通院1日につき半日分の休業損害を認めるのが相当であるとした。
     ただし、昭和63年9月21日から11月2日までの43日はその7割が本件事故と相当因果関係のある入院日数であること、通院実数日数301日のう     ちその4割が本件事故と相当因果関係のある通院日数であることを認めた。

認容額: ¥968,497
     ¥2,537,700×(49+43×0.7+301×0.4×0.5)÷365
     =968,497

     (東京地裁 平成6年5月24日判決)

<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき余の期間は30%程度で休業を余儀なくされたものとして算定した事例

2018-04-10

生活態様:家事従事者

算定基礎:年収額¥2,308,900×0.7
     被害者の職業、住居地等を踏まえ、昭和60年度の賃金センサス産業計企業規模計女子労働者学歴計の全年齢平均給与額の7割を基礎とする。

休業日数:46日+93日+(459×0.3)日
     症状固定日までの598日間のうち入院期間中の46日間および実通院日数93日については全日休業を、その余の期間については30%程度で休業を余     儀なくされたものと認める。
    (被害者主張の598日間のうち575日間全日休業を認めず。)

認容額: ¥1,225,235
       (¥2,308,900×0.7÷365)×{46+93+459×0.3}=¥1,225,235

(東京地裁 昭和63年5月10日判決)

<弁護士交通事故裁判例>専門学校生の休業損害について平均賃金を基礎として約40か月分認めた事例

2018-04-09

生活様態:専門学校生

算定基礎:¥2,967,900(平成19年賃金センサス高専短大卒男性20~24歳平均賃金)

休業日数:40か月
     本来の就労開始時である平成19年4月から症状固定の前である平成22年8月まで

認容額:¥9,893,000(=¥2,967,000÷12か月×40か月)

(大阪地裁平成24年7月30日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者の休業損害について収入を基礎に認定した事例

2018-04-04

生活態様:平成3年7月から大阪医科大学の大学院生 
 
算定基礎:月収¥300,000
     大学院生は無給であるが、夜間当直医等のアルバイトを行い、収入を得るのが通常で、被害者も月¥300,000程度はアルバイト収入を得られた蓋然     性が高い。
 
休業日数:8か月+(18×0.5)か月+(19×0.25)か月
     平成3年7月から平成4年2月までの8か月間は完全に休業を要し、平成4年3月から平成5年8月までの18か月間は平均して50%労働能力が低下し     た状態であり、平成4年9月から平成7年3月までの19か月間は平均して25%労働能力が低下した状態であったと認められる。

認容額:¥6,525,000
    ¥300,000×8+¥300,000×18×0.5+¥300,000×19×0.25=¥6,525,000
     
     (大阪地裁 平成10年9月1日判決)

<弁護士交通事故裁判例>休業損害につき70%を相当因果関係のある損害と認めた事例

2018-03-27

生活態様:事故時は大学3年生で、平成16年3月に卒業、平成16年4月に大学院に進学し、平成18年3月に卒業。平成18年4月就職。

算定基礎:年額317万5600円
     (平成16年産業計・企業規模計・男子・大学卒20~24歳賃金サンセス)

休業日数:2年分×70%
     被害者は、大学卒業時に就職できなかったのは、本件事故によるものであるとして、就職するまでの2年間の休業損害を求めている。被害者は、本件事故前から就職活動を始めていたが、治療に専念するため就職をあきらめ、大学院に進学した旨供述、陳述し、大学卒業時に就職できなかったのは本件事故によるものと認められる。しかし、理科系の学部で大学院に進学することはそれほどまれではないことを考慮すると、2年分の就職遅れによる休業損害全額と本件事故との間に相当因果関係を認めることは難しく、その70%をもって相当因果関係があるものと認められる。

認 容 額:444万5840円(=317万5600円×2年×70%)

(名古屋地裁平成23年11月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>大学生のアルバイトの休業損害を認めた事例

2018-03-13

生活態様:大学生
算定基礎:日額1万367円(=アルバイトによる実収入)
 事故前からパチンコ屋ホール係のアルバイトをH11.8.21から開始し、事故までの間に1日当たり1万367円(自給1430円の実働7時間15分の計算)の収入を得ていたことが認められる。
休業日数:300日
 本件事故以前3か月の被害者の実働実績が22日、11日、14日とばらつきがあり、1日7時間15分勤務のアルバイトを大学生が毎月20日以上長期間続けることは一般に困難であると考えられることなどから、被害者の月平均稼働日数は多くとも15日程度と考えるのが相当である。本件事故のH12.1.24から症状固定のH13.9.28までの614日に対し、被害者が稼働したであろうと予想される期間は、300日程度とみるのが相当である。
認容額:311万100円
 1万367円×300日=311万100円

(さいたま地裁平成15年12月26日判決)

<弁護士交通事故裁判例>大学生被害者の就職遅延による損害を認めた事例

2018-03-12

生活態様:音楽大学器楽科2年生(ピアノ専攻)
算定基礎:年収275万100円(H2賃金センサス大学卒女子20~24歳平均給与額)
 被害者は、1年間の留年を余儀なくされたことによって、就労開始が1年間遅延し、1年間分の収入喪失の損害を被ったと認めるのが相当
休業日数:1年間
認容額:275万100円

(神戸地裁平成7年2月22日判決)

<弁護士交通事故裁判例>音大大学生の休業損害を認めた事例

2018-03-09

生活態様:音楽大学学生で事故当時、修士課程に在学中
算定基礎:月収15万5000円(アルバイトによる実収入)
 事故当時、アルバイト(歌とピアノの指導および英語や作曲の家庭教師)として月15万5000円の収入を得ていたことが認められる。
休業日数:17か月と7日は100%、5か月と5日は50%
 ①S59.12.25~S61.5.31(17か月と7日)までは100%
 ②S61.6.1~S61.11.5(5か月と5日)までは平均して50%の休業を要したものと認めるのが相当
認容額:307万416円(=267万円+40万416円)
 ①15万5000円×(17+7/31)月=267万円
 ②15万5000円×(5+5/30)月×0.5=40万416円
 なお、被害者主張の留学が2年遅れたことによる損害(大卒女子平均賃金2年分)は証拠上不明として認めず、慰謝料算定に際し考慮

(大阪地裁昭和63年1月19日判決)

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