Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>学費キャンセル料を損害と認めた事例

2017-09-06

証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者は,本件事故当時,社会保険労務士を目指してA大学短期大学部商経科に通学していたが,本件事故により,通学,単位取得が不可能となったため,中途退学したこと,保険会社は,被害者の請求により学費キャンセル料として9万1470円を被害者に支払ったことなどが認められる。以上の事実に加え,その趣旨および額等に鑑みれば,上記学費キャンセル料9万1470円は,本件事故と相当因果関係がある損害と認めることができる。

(大阪地裁平成20年9月8日判決)

<弁護士交通事故裁判例>家政婦費用を認めた事例

2017-08-30

被害者の妻は,被害者との間に,既に2人の子をもうけていたところ三女を出産したばかりであり,そのような状態のもとで,多発性骨折を負った被害者の身の回りの介護を被害者の妻1人だけで賄うことは困難であったと認められるうえ,交通費同様,被害者はあらかじめ保険会社の了解を得てその紹介所に直接仮払をしていたことも認められる。よって,家政婦費用(21万7757円)も相当因果関係の範囲内であると認められる。そして,証拠によれば,その費用は被害者主張どおりと認められる。

(大阪地裁平成20年3月14日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者の後見開始申立費用を認めた事例

2017-08-29

被害者は,後見開始の申立費用および自賠責保険金の請求のための費用として,合計6万8710円の支出を要したことが認められ,本件事故とかかる支出との間には相当因果関係が認められる。

(名古屋地裁平成19年12月7日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来の介護にかかる費用等を損害と認めた事例

2017-08-25

介護用品賃借料:47万8294円 (請求額:47万8294円)
 被害者は症状固定後も終生介護用品を賃借する必要があり,その自己負担分は1日当たり139円である。
139円×365日×(10.3796-0.9523)=47万8294円

入浴のためのデイサービス利用料:168万4187円 (請求額:168万4187円)
 被害者は,入浴やリハビリ等のために症状固定後も週3回,年間少なくとも150回はデイサービスの利用が必要であり,その自己負担分は1回当たり1191円である。
1191円×150回×(10.3796-0.9523)=168万4187円

現状維持のための診療費:22万6255円 (請求額:22万6255円)
 症状固定後も後生1か月2回の定期的な診療および投薬を受ける必要があり1回当たり各500円である。
(500円×500円)×2×12×(10.3796-0.9523)=22万6255円

現状維持のための通院のための交通費:20万6344円 (請求額:20万6344円)
 通院1回当たり介護タクシー代・乗降介助代計912円である。
912円×2×12×(10.3796-0.9523)=20万6344円

現状維持のためのリハビリ費用:70万2974円 (請求額:70万2974円)
 症状固定後も終生週2回のリハビリを受ける必要があり,自己負担分は1回当たり717円である。
717円×2×52週×(10.3796-0.9523)=70万2974円

(神戸地裁平成19年6月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>エレベーター取替費用等を平均余命まで認めた事例

2017-08-24

エレベーターの取替費用:137万9243円 (請求額:723万円)
 被害者は,自宅に設置したエレベーターを20年ごとに(平均余命の間に3回)取り替える必要のあることが認められるから,本件事故と相当因果関係のあるエレベーターの取替費用は,次の計算式のとおり,137万9243円を認めるのが相当である。
241万円×(0.3768+0.1420+0.0535)=137万9243円

エレベーターの保守点検費用:83万7026円 (請求額:154万6132円)
 被害者は,平成14年5月12日,自宅に設置したエレベーターについて,点検契約を締結し,毎月3675円を支払っていることが認められ,本件事故と相当因果関係のある保守点検費用は,次の計算式のとおり,83万7026円を認めるのが相当である。
3675円×12月×18.9802(平成14年からの余命61年に対応するライプニッツ係数)≒83万7026円

(東京地裁平成19年5月30日判決)

<弁護士交通事故裁判例>介護費等につき定期金賠償を命ずることはできないとした事例

2017-08-23

加害者側は,介護費が一時金で認定され,認定された余命期間内に被害者が死亡した場合,死亡後の期間に相当する介護費を被害者の遺族が取得することは不合理であるが,加害者がこれを回収しようとしても,不当利得返還請求によるべきか,請求異議の訴えによるべきか明らかでないことから,少女固定後の介護費および介護雑費につき,定期金賠償方式で認容することが合理的であると主張する。確かに,定期金賠償方式によれば,実際に必要となる介護費等を過不足なく被害者に賠償することが可能となり,現実の必要性に対応する形で被害者の生活を保障できる等の利点があるが,定期金賠償方式による場合,将来の支払拒絶,支払不能に備えた履行確保の措置に配慮する必要があり,被害者が一時金による賠償を求めている場合に定期金賠償を命じることが処分権主義の観点から許されるかという問題もある。また,被害者らは,定期金賠償方式による判決を求め定期金賠償は求めない旨を明示している。以上の各事情を考慮するならば,被害者の症状固定後の介護費および介護雑費について定期金賠償を命ずることはできないというべきである。

(大阪地裁平成19年1月31日判決)

<弁護士交通事故裁判例>日常生活用具購入費用を認めた事例

2017-08-22

文書代:1万3000円
 被害者は,本件事故により,警察署および保険会社に対し,4通の診断書を提出したが,その文書料は少なくとも1万3000円を下らないものと認められる。

日常生活用具購入費用:6万4990円
 被害者には左上肢の後遺障害があることに照らすと,⓵ドライヤー(スタンド式)1万円,⓶フードミキサー器具(スライス,みじん切り等)1万4490円,⓷全自動食器洗い機4万円はいずれも必要かつ相当であると認められる。

(大阪高裁平成18年9月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>既払い学費を相当因果関係のある損害と認めた事例

2017-08-21

被害者の父親は,被害者の大学入学時の納入金として122万2550円を支出した。入学年度の前記の授業料等の費用は60万円であり,その余は入学金等の費用であると考えられる。被害者は,大学にすでに入学していることから,入学金の費用を本件事故と相当因果関係を有する損害と認めることは困難であるが,本件事故は,被害者が大学入学の約2週間後に発生したことを考慮すれば,入学年度の前記の授業料等の費用60万円は本件事故と相当因果関係を有する損害であると認めるのが相当である。

(名古屋地裁平成17年11月30日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者死亡に伴う引越費用を損害と認めた事例

2017-08-17

証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者は,家族のいる千葉を離れて神戸に単身赴任していたので,その荷物の千葉への引越のために16万2540円の支出を余儀なくされたことが認められる。

(東京地裁平成17年9月13日判決)

<弁護士交通事故裁判例>将来の人工授精代を損害として認められないとした事例

2017-08-16

証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者が本件事故後婚姻したこと,被害者は自分の子どもを持ちたいと希望しているが,後遺障害を負ったため人工授精の方法によらなければ不可能であることが認められる。しかしながら,その点については,後遺障害の慰謝料として評価されるべきものであると考えられるので,独立して,将来の人工授精代としての損害は認められない。

(名古屋地裁平成17年5月17日判決)

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