Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>被害者の転居費用60万円を認めた事例

2017-07-13

被害者は,本件事故当時,マンションの3階に住んでいたが,同マンションにはエレベーター設備がなかったため,車椅子に乗って上り下りすることが不可能であったことから,エレベーター設備付きのマンションへ引越す必要があったこと,転居時に保証金として60万円のほか,仲介手数料,火災保険料等を含め75万円(内前家家賃10万円を含む)を要したことが認められる。転居費用の内被害者の請求する60万円の限度で本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

(大阪地裁平成13年6月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者の禁治産宣告申立手続費用を認めた事例

2017-07-12

被害者は植物状態となっため,被害者の法的権利義務関係を整理し,解決するには,当時においては禁治産宣告を得る必要があった。たしかに,本件訴訟は被害者の死亡後に提訴されており,本件訴訟のみを考えれば禁治産宣告手続は不要であるが,本件事故による損害賠償請求問題を解決するためには(加害者側との交渉や自賠責保険請求手続等),必要であったものと認められ,被害者側主張の金額を認めることができる。

(東京地裁平成12年3月31日判決)

<弁護士交通事故裁判例>代行要因に支払った派遣料を損害と認めた事例

2017-07-11

業務上の積極損害
(1)新聞販売店関係
  本件事故のために平成7年4月8日から平成7年6月30日まで2店舗における新聞配達を全く行うことができず,その間代行の新聞配達要員2名分の派遣料270万8000円を要し,平成7年7月1日からは被害者に代わる代行の新聞配達要員1名分の派遣料200万6000円を要したと認められる。
(2)スナック関係
  平成7年4月8日から平成7年10月までの間女子従業員について送迎を行うことができず,タクシーによる送迎に切り換えざるを得ず,タクシー代として41万3540円を要したと認められる。

業務上の消極損害
(1)新聞販売店関係
  平成6年と7年の収支比較表を前提としても,臨時代替配達料が前年並みであれば平成8年は増収となっていたものと認められる。新聞配達要員の派遣料として損害を認定している以上,被害者の右主張にかかる損害を認定するのは二重取りを認めることになりかねず,この点からも許されない。
(2)うどん店関係
  被害者経営のうどん店に関する本件事故前における収入および経費を示す的確な証拠はなく,被害者主張の損害は認定し得ない。

(大阪地裁平成11年8月31日判決)

<弁護士交通事故裁判例>被害者の両親の来日・帰国費用を認めた事例

2017-07-11

本件事故の翌日,被害者の体を気づかって,韓国に居住してた被害者の両親が来日したことが認められる。
本件事故による被害者の負傷は,頸椎捻挫,腰椎捻挫であるが,被害者は本件事故当時妊娠中であったから,その体を気づかい,事故直後の看護や身の回りの世話をするため,少なくとも両親のうち1名が来日することは本件事故による被害者の負傷と相当因果関係のある損害といえる。
証拠によれば,両親の1名が来日し,その後帰国する費用は少なくとも8万円を要すると認められる。

(東京地裁平成10年1月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>相続税は本件事故による損害とはいえないとした事例

2017-07-06

相続により財産を取得した者は,取得した財産の価額を基礎として計算した所定の額について相続税の支払義務を負う。そして,相続税の額は,相続により取得した積極財産の価額から債務等を控除して得た額に所定の率を乗ずることによって算定される。交通事故のように,第三者の不法行為が原因となって,相続が発生したような場合であっても全く同様であり,相続人は,相続が発生した結果,相続財産を取得し,その額から債務等を控除して,なお,残余額がある場合にはこれに所定の率を乗じて得られる相続税額を負担することになる。右のとおり,相続税の支払義務は,相続によって財産を取得したことを前提とするものであるから,財産の取得という側面を全く考慮することなく,支払義務の側面のみをとられて,交通事故によって死亡した者の相続人が負担する相続税を,交通事故によって相続人に生じた損害と解することは相当でない。

(東京地裁平成9年1月30日判決)

<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用を被害者主張額で損害と認めた事例

2017-07-05

本判決は控訴審判決であり,被害者側の控訴を棄却したものであるが,次の判断をした。

大韓民国までの遺体運送費(68万9922円)を被害者側主張どおり認めた。

被害者側は控訴審において,被害者が死亡したことに伴う親族の旅費(1審での主張によれば,妻が大韓民国まで往復した旅費および被害者の兄妹が日本に渡航した旅費)を含めて,大韓民国における葬儀費用として306万3500ウォンを,日本における葬儀費用として373万3142ウォンを,それぞれ損害として主張した。本k判決は被害者側主張どおりの額を控訴審の口頭弁論終結期日のレートに従って換算し,合計83万8025円を葬儀費用として認めた。
(但し,最終的には被害者側に60%の過失相殺を課したことにより損害として認容する額が損害填補額を上回らないことになり1審判決を維持して控訴を棄却した)

(東京高裁平成7年1月19日判決)

<弁護士交通事故裁判例>キャンセル料を損害として認定した事例

2017-07-04

本件事故は被害者らが家族旅行で清里町に向かう途中で発生したものであること,本件事故による受傷等のため,被害者らは家族旅行を中止せざるを得なくなったこと,被害者は宿泊予定のペンションへキャンセル料として3万1600円を支払ったことが認められ,右キャンセル料の支払いは,本件事故と相当因果関係がある損害というべきである。

(東京地裁平成6年10月7日判決)

<弁護士交通事故裁判例>代替労働者へ支給した賃金を損害と認めた事例

2017-07-04

被害者は,本件事故当時,プラスチック成型業を自営していたこと,本件事故当時は受注が多く,妻と子ども2人,従業員3人で,機械を24時間稼働させて注文に応じていたこと,被害者も自ら仕上げの工程で検品,梱包を担当していたこと,被害者は,本件事故により,平成4年4月末日まで就労が困難であったこと,平成4年2月5日から平成4年4月末まで,被害者の代替労働力としてKを雇用し,事業を継続したこと,同人の賃金として62万2000円(日給8000円)を支給したことが認められ,右代替雇用費62万2000円は,賃金としての妥当性を欠くものでもなく,本件事故と相当因果関係のある損害ということになる。

(大阪地裁平成6年8月24日判決)

<弁護士交通事故裁判例>遺体運送費・渡航費用を全額認定した事例

2017-06-30

大韓民国までの遺体の運送費(68万9922円)

被害者の妻が大韓民国と日本との間を往復した費用,および被害者の兄妹が日本へ渡航するために要した費用(18万5643円)は事故と相当因果関係のある損害である。

(東京地裁平成5年9月10日判決)

<弁護士交通事故裁判例>旅費を通常生ずべき損害に該当するとした事例

2017-06-29

ウィーンに留学する被害者の娘が途中モスクワより帰国するための旅費と改めてウィーンに赴くための費用:21万6278円
被害者の娘が被害者の看護のため一時帰国したことは社会通念上相当というべきであり,本件旅費は,被害者が娘に代わってまたは娘に対して支払うべきものであるから,被害者が被った損害と認めるべきものであり,その額も通常利用される交通機関の普通運賃金額を上廻るものではないことが明らかであるから,本件旅費は被害者が事故により被った通常生ずべき損害である。

(最高裁昭和46年4月25日判決)

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