Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>遅延損害金が生ずるのは支払いの翌日からとした事例

2017-06-14

被害者側に自動車総合保険契約に基づいて,平成16年11月30日に車両保険金として48万3221円,平成17年2月25日に弁護士費用をてん補するため,本件特約の保険金13万6500円を支払った保険会社の代位求償訴訟。
車両保険金については,当事者間に争いがないが,弁護士費用については,被害者側は保険会社から車両保険金の支払いを受け取ることによりてん補を受けていることなど,本件事案の性質,審理の経過,認容額その他諸般の事情を考慮すると,被害者側が本件事故と相当因果関係のある損害として賠償を求めることができる弁護士費用は,1万円が相当とされた。被害者側では,保険会社から本件特約の保険金の支払を受けた時点で,既に本件訴訟の提起および追行を訴訟代理人に委任していたから,保険会社は商法662条に基づき,被害者側の加害者側に対する弁護士費用1万円の損害賠償請求権を取得したというべきである。よって,遅延損害金については,48万3221円に対する保険金支払い日の翌日である平成16年12月1日から支払済みまで,1万円に対する保険金支払いの翌日である平成17年2月26日から支払済みまで年5分の割合による支払を求める限度において理由があるから容認する。

(東京地裁平成19年2月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>内払金について確定遅延損害金からの充当を認めた事例

2017-06-13

被害者は,平成15年6月20日,自賠責保険金175万8830円が支払われたので,これをまず人身損害の合計額に対する同日までの遅延損害金に充当する。残元本1200万5630円については,自賠責保険金支払い日の翌日から遅延損害金が発生する。被害者は,平成17年11月30日,保険会社から内払金100万円が支払われたところ,人身傷害分については,前記自賠責保険金支払い日の翌日から,物損,弁護士費用については本件事故の日から平成17年11月30日までの確定遅延損害金が発生しているので前記内払金は,法定充当の順序に従い,まず,同確定遅延損害金から充当される。

(東京地裁平成18年2月6日判決)

<弁護士交通事故裁判例>自賠責保険金等はまず遅延損害金に充当されるとした事例

2017-06-12

加害者らの損害賠償債務は,本件事故の日に発生し,かつ,何らの催告をすることなく,遅滞に陥ったものである。本件自賠責保険金等によっててん補される損害についても,本件事故時から本件自賠責保険金等の支払日までの間の遅延損害金が既に発生していたのであるから,本件自賠責保険金等が支払時における損害金の元本および遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかである。

(最高裁平成16年12月20日判決)

<弁護士交通事故裁判例>求償権に基づく請求の日からの遅滞を認めた事例

2017-06-09

本件訴訟は,負担部分を超える賠償として被害者側の車両損害と死亡損害に対して保険金を支払った共同不法行為の一方当事者の保険会社が保険代位により,他方当事者を被告として求償訴訟を提起したものである。
(原告保険会社が保険金支払日の翌日からの遅延損害金を請求していることに対して)主観的な共同関係にない共同不法行為間において,弁済をした日から直ちに遅滞に陥ると解するのは公平を欠くことから,民法442条2項を準用するのは相当ではなく,民法412条3項により,請求を受けた時から遅滞に陥ると解すべきところ,関係各証拠によれば,原告保険会社が被告に対し本件求償権に基づく請求を行ったのは平成13年11月3日であることが認められるから,原告保険会社の遅延損害金の請求中,被害車両所有者に係る求償金に対する平成10年9月25日,および被害者に係る求償金に対する同年2月14日から各平成13年11月3日までの部分にはいずれも理由がない。

(東京地裁平成16年5月24日判決)

<弁護士交通事故裁判例>自賠責保険金はまず遅延損害金に充当されるとした事例

2017-06-08

本件における自賠責保険金の充当関係を検討するに,加害者側の主張する損害賠償額見積明細書の記載は,保険会社が支払額を算出するために示した便宜上の計算根拠にすぎないから,これをもって元本充当の合意があったとすることはできない。したがって,本件の自賠責保険金3000万円(各1500万円)については,民法491条の法的充当によるべきところ,本件事故発生日である平成10年6月27日から自賠責保険金が支払われた平成11年7月21日までの390日間における残元本各1700万8047円に対する遅延損害金各90万8649円にまず充当される。

(東京地裁平成15年6月26日判決)

<弁護士交通事故裁判例>既払金の充当は遅延損害金に充当するとした事例

2017-06-07

被害者は平成11年2月25日,本件交通事故に基づく損害賠償金の一部として,自賠責保険から151万1706円の支払を受けた。なお,右既払金については,民法491条により,まず不法行為時である平成9年8月4日から右支払日である平成11年2月25日までの被害者の損害額の合計額に対する年5分の割合による遅延損害金に充当する。

(東京地裁平成12年4月25日判決)

<弁護士交通事故裁判例>保険金に対する遅延損害金の請求を認めた事例

2017-06-06

被害者側は,受領した自賠責保険の保険金を損害に填補することを認めたうえで,これに対する遅延損害金を請求するが,これは理由がある。そして,被害者側が平成9年2月24日,保険金3000万3500円を受領したことは当事者間に争いがないので,右遅延損害金は,平成7年4月22日から1年と309日について発生することとなる。

(神戸地裁平成10年11月5日判決)

<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用につき加害者側の主張を認めなかった事例

2017-06-05

弁護士費用:468万円
本件における全事情を前提とし,父親分230万円,母親分230万円,兄分8万円を相当とする。(なお,加害者は弁護士費用につき示談提示額との差額を基準とすべき旨主張するが,訴訟に至る経緯および訴訟手続の状況,その他本件諸事情に照らすと,そのように断定的に考えることは相当でない)。
〇容認された額
 父親分,母親分:2322万6632円
 兄分:80万円

(大阪地裁平成25年9月26日判決)

<弁護士交通事故裁判例>成年後見人報酬を相当額で認めた事例

2017-06-02

損害(2億5532万3766円)の填補控除等(損害の填補5633万9133円・自賠責保険金分の確定遅延損害金1145万5355円)の後の損害額(2億1043万9988円)の約10%相当額である2100万円を成年後見人の本件訴訟における訴訟義務に関する報酬相当額と認める。

(京都地裁平成24年10月17日判決)

<弁護士交通事故裁判例>損害額合計に対する10%の弁護士費用を認めた事例

2017-06-01

本件事故による損害賠償に関しては,治療費に関する既払金47万855円のほか任意の支払がされず加害者との間においても訴訟追行が必要であったので,損益相殺後の損害額合計4953万6440円に対する10%,495万3644円を弁護士費用相当額として認める。

(京都地裁平成23年6月3日判決)

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