Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>保険会社の弁護士費用の請求を認めた事例

2017-05-16

弁護士費用:2万円
本件は,被害者に自動車保険契約に基づき車両保険金162万7500円を支払った原告が保険代位請求を行い,被害者がレッカー代4万2000円を損害賠償請求する訴訟である。原告は,弁護士費用を損害額として請求しているが,弁護士費用が損害額として認められるのは,不法行為の被害者が加害者に対する損害賠償請求権を行使するための方法として訴訟手続等の法的手続をとることが少なくなく,そのために専門的知識を要する弁護士を選任することが一般的であることから,相当因果関係のある損害と評価されるからであり,弁護士費用を損害として賠償請求できるのは被害者本人に限ると解すべきである。したがって本件は,被害者本人の車両損害はすでに回復されているから,これに係る弁護士費用を損害として認めるのは相当ではない。しかし,原告の請求に係る弁護士費用の中には,被害者の損害賠償請求権の行使に当たって,原告がそれに必要な弁護士費用を肩代わりしている部分が含まれていると考えるのが合理的であって,被害者とともに訴訟提起するに至った本件においては,これを原告の損害として認容することは必ずしも前示の考え方に抵触するものではない。そして被害者の損害賠償請求事案に比しても全く遜色のないものであったことを考慮すると,加害者側の前示の賠償容認額を考慮してもなお,前示の金額をもって相当と考える。

(東京地裁平成13年3月16日判決)

<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用を算定した事例

2017-05-15

弁護士費用:132万円
被害者側は,加害者らに対する感情的問題から自賠責保険の被害者請求手続をあえてしなかったことが認められるが,同手続きをとっていれば,被害者側に対して合計3000万円の給付があったことは推認に難くなく,この点も考慮すると,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は,右金額と認めるのが相当である。

(名古屋地裁平成12年8月23日判決)

<弁護士交通事故裁判例>辞任した弁護士の報酬を容認額の3%と認めた事例

2017-05-12

被害者の訴訟代理人弁護士は原審以来被害者のための訴訟活動を行っていたが,重要な訴訟活動のほとんどを終了した控訴審の終盤に至って辞任するに至った。弁護士が審理の途中で辞任した場合,依頼者が当該弁護士に弁護士費用を支払うかどうかおよび支払うとした場合の支払額はどうか(成功報酬は払わないとしても,着手金を返還するかどうかなど)については,色々な取扱い方があると推認されるが,本件訴訟における被害者側弁護士の活動状況や辞任の時期等を考慮し,容認額の3%に当たる金員をもって本件訴訟における弁護士費用と認めるのが相当である。

(東京高裁平成11年3月31日判決)

<弁護士交通事故裁判例>容認額につき190万円の弁護士費用を認定した事例

2017-05-11

弁護士費用:190万円 (被害者側主張額:208万円)
本件の事案の内容,審理経過及び容認額等の諸事情を鑑み,被害者の本件訴訟遂行に要した弁護士費用は,190万円をもって相当と認める。

(東京地裁平成6年7月26日判決)

<弁護士交通事故裁判例>70万円の弁護士費用を認定した事例

2017-05-10

本件審理の経過,被害者の加害者に対する請求可能金額等に基づき日弁連「報酬等基準規定」18条1項を参考とし,なお,被害者らが訴訟委任費用を実際に支払うまでの中間利息を不当に利得することのないように配慮しながら,加害者に負担させるべき訴訟委任費用額を算定すると70万円と判断する。

(奈良地裁平成4年12月21日判決)

<弁護士交通事故裁判例>600万円の弁護士費用を認定した事例

2017-05-09

本件事故の内容,審理経過,認容額(6028万537円)等に照らすと,本件事故による損害として賠償を求め得る弁護士費用の額は,600万円とするのが相当である。

(大阪地裁平成4年10月19日判決)

<弁護士交通事故裁判例>30万円の弁護士費用を認定した事例

2017-05-08

弁護士費用:30万円 (被害者側主張額:200万円)

本件事案の内容,審理経過,認容額(191万2570円)等に鑑みて,被害者の本件訴訟遂行に要した弁護士費用は30万円が相当である。

(東京地裁平成4年10月9日判決)

<弁護士交通事故裁判例>秋学期授業料を損害と認めた事例

2017-05-02

大学授業料:83万4000円 (請求額:83万4000円)
 証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者は,平成16年秋学期(9月下旬から2月上旬まで)の授業料83万4000円を通学する大学に支払ったところ,被害者は,本件事故により,右膝蓋骨骨折,左大腿骨転子部骨折,顔面多発骨折,頣部裂傷,口唇破裂,外傷性脱臼などの障害を負い,平成18年6月19日,症状固定となったが,比較的重い後遺障害(併合9級)をが残っていること,そのため,被害者は,平成16年10月26日から平成17年1月13日,平成17年11月9日から平成17年11月19日,平成18年1月5日から平成18年1月12日の合計99日間入院し,平成18年11月6日まで通院(実通院日数は44日)していたことが認められるから,平成16年秋学期を欠席したことはやむを得ないというべきであり,被害者が支払った上記大学授業料は本件事故と相当因果関係のある損害と認めることができる。

(東京地裁平成22年10月13日判決)

<弁護士交通事故裁判例>自動車講習所代を損害と認めた事例

2017-05-01

被害者は,自動車講習所代(分割手数料を含む。)として32万9410円を支払い,普通免許を取得するため自動車講習所に通っていたが,本件事故のために自動車講習所の課程を終了できなかったことが認められる。これによれば,自動車講習所代32万9410円を本件事故による損害と認めるのが相当である。

(東京地方裁判所平成14年1月15日判決,東京高裁平成14年6月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>入院中の被害者の弟の監護費用を認めた事例

2017-04-28

監護費用:416万2752円 肯定 (請求額:844万8000円)
 被害者の弟(昭和58年6月14日生)は母親の監護を受けていたが,母親が被害者の付添いをしなければならなくなった結果,被害者の祖母が弟の監護をせざるを得なくなった場合,その出費も本件事故によるものとするのが相当。その費用としては1日当たり3200円程度必要。被害者は弟の監護は満10歳まで必要である旨主張するが,監護が必要不可欠なのは小学校入学までとするのが相当

(大阪地裁平成5年2月22日判決)

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