Archive for the ‘未分類’ Category

<弁護士交通事故裁判例>付添看護中,子どもの保育料を肯定した事例

2017-04-27

保育料:166万2540円 (請求額:240万800円)
 本件事故によって傷害を受けた被害者に付添看護をするため,事故当時乳児あるいは幼児であった2人を常時面倒を見ることが困難となったため,両人を保育所に預けざるを得なくなったことによる保険料は相当因果関係のある損害
 ただし,幼児は満4歳になると保育園あるいは幼稚園等に入園させることも認められているので,満4歳までの保育料につき本件事故と相当因果関係を肯定

(山口地裁平成4年3月19日判決)

<弁護士交通事故裁判例>留年・卒業遅延による授業料等を損害と認めた事例

2017-04-26

学習費:留年に伴う損害 357万8800円 (被害者側主張額:359万円)
被害者は本件事故により受験できなかった学年末試験を除き,前後4年の学年試験で卒業に必要な単位を取得し,卒業したわけであるから,本件事故と右留年との間をおける相当因果関係の存在が十分推認できる。
上記容認金額の内訳
⓵ 授業料再納付分       6万円
⓶ 授業料      74万3500円
⓷ 通院交通費        34万8800円
⓸ 卒業遅れによる逸失利益 242万6500円
 被害者の当初卒業見込時(昭和60年)の大卒男子の平均賃金

(名古屋地裁昭和63年9月16日判決)

<弁護士交通事故裁判例>事故による留年一年分の授業料を損害と認めた事例

2017-04-26

専門学校授業料:39万7900円 (被害者側主張額:65万2400円)
 被害者は昭和53年3月卒業予定であったが,本件事故のため事故日より昭和53年末まで休学し,昭和51,52年度の進学ができなかったことが認められる。ところで,被害者は事故前の昭和51年1月から昭和51年6月までビールス感染症に罹患していたので,その間本件事故がなくとも相当日数学校を欠席せざるを得なかった可能性もあり,また,事故と比較的近い時期にビールスに感染したため,被害者の症状が複雑となったことが事故による傷害の回復を長引かせる結果となった可能性も考えられないではないことなどを考慮すると,被害者の在学が2年のびたことによる損害のうち1年分の本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

(東京地裁八王子支部昭和55年3月28日判決)

<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用につき200万円を認めた事例

2017-04-24

被害者側は葬儀費用およびその他の費用として仏壇購入費用,四十九日法要の費用等合計409万2906円を請求し,証拠および弁論の全趣旨によれば,これら費用が支出されたことが認められるけれども,これらが直ちに本件事故と相当因果関係のある損害と認められるわけではなく,本件においては,被害者の死亡場所が居住地から離れたところであること,両親と姉も本件事故により重傷を負い,葬儀を2回行う必要があったことなど事情があることを考慮し,上記葬儀費用およびその他の費用を一括して200万円の範囲で本件事故と因果関係のある損害と認める。

(さいたま地裁平成26年8月8日判決)

<弁護士交通事故裁判例>葬儀関係費用として210万円を認めた事例

2017-04-21

証拠によれば,父親は,本件事故の後,被害者の葬儀費用として208万1415円,墓園使用料として16万円,墓石建立費として139万円,仏壇・仏具等購入費用として39万8000円の合計402万9415円を負担したことが認められる。加害者側はこのうち150万円が通常,葬儀関係費用として認められており,これを超える出損は本件事故と相当因果関係がない旨主張しているところ,被害者の年齢などのほか,葬儀の参列者数,被害者の両親の年齢や家族構成等の諸事情にかんがみれば,上記費用のうち,本件事故と相当因果関係のある損害としては,210万円と見るのが相当である。

(名古屋地裁平成22年6月10年判決)

<弁護士交通事故裁判例>元妻が負担した葬儀費用を損害として認めた事例

2017-04-20

被害者は、平成5年に離婚しているのであるが、その元妻が、被害者の葬儀費用として150万円を超える費用を負担したことが認められる。元妻が請求する葬儀料150万円は、本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

(大阪高裁平成17年4月12日判決)

<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用について120万円を認めた事例

2017-04-19

被害者側において、請求原因記載のとおりの葬儀費用、墓地代および仏壇費用の支出した事実について自白が成立しているとしても、その損害が本件事故と相当因果関係のある損害であるか否かについては、自白の対象とはならず、裁判所の事由心証に基づく判断に委ねられるべきものと解される。被害者側の支出した葬儀費用には、本来の葬儀費用の外に接待飲食費等が多く含まれていることなどが認められること、また、通常は、香典収入などがあるために、実際の被害者側の負担額は被害者側主張の額にはならないと考えられるところ、さらには、葬儀費用は、いずれにせよ支出は避けがたいものであり、現実の損害としてはその支出が早まったことによる損害以外には考えにくく、また、葬儀費用は人によりその支出額がまちまちであるので、現実の支出額全額を損害と認めたときには、他の事案との不公平が生ずることなどを考慮すると、被害者側が葬儀費用として支出した200万円のうち120万円の範囲で本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

(東京地裁平成14年9月5日判決)

<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として300万円を認めた事例

2017-04-18

被害者の両親が、被害者の墓石代を含む葬儀・追悼に関連する費用として、多額の金額を実際に支出したことが認められるところ、小学生の通学途中の事故という本件事故の特殊性から学校関係者等多数の参列者があって葬儀等の規模がある程度大きくなったのはやむを得ない事情が認められること、両親にとってみればこれほどまでに早い時期に子どもの葬儀を執り行わねばならなくなるということは通常予期しておらず加重な負担となったであろうことなどは考慮すれば、加害者らに応分額を負担させるのが相当であるから、本件事故と相当因果関係のある葬儀関係費用としては300万円をもって相当な額と認める。

(大阪地裁平成14年2月7日判決)

<弁護士交通事故裁判例>女子高生2人の葬儀費用をそれぞれ認めた事例

2017-04-18

葬儀費用:185万1895円
     212万9393円

本件事故は、悲惨なものであるうえ、社会の耳目を集めたこと、被害者らが高校生であったことも併せて考慮すれば、同人らの葬儀にいきおい大規模なものにならざるを得ず、その費用についても、一般の葬儀に比べ必然的に高額となるものをやむを得ないというべきである。
すると、被害者側が支出した葬儀費用は、いずれも社会通念上相当なものであり、本件事故と相当因果関係の範囲内の損害というべきものである。

(高知地裁平成12年5月18日判決)

<弁護士交通事故裁判例>事故と相当因果関係のある損害は150万円とした事例

2017-04-14

被害者の墓石建立費、戒名料、入檀志納金、葬儀代金として1000万円以上を支出したことが認められるが、本件事故と相当因果関係のある葬儀関係費用としては150万円とするのが相当である。

(東京地裁平成11年12月27日判決)

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