Archive for the ‘未分類’ Category

25歳中国人留学生の休業損害について事故前の給与日額をもとに休業全期間分を認定した事案

2019-05-21

A商店(AM5:00~AM10:00)とB社(PM5:00~PM10:00)で就労していた。
日額¥6,762(=¥3,967+¥2,795)
A商店から日額¥3,967,B社から日額¥2,795の支給を受けていた。被害者の在留資格は留学とされていたが,週28時間以内の報酬を受ける活動が許可されており,被害者の就労時間は許可を超えてるが,その違反の内容および程度に鑑みれば,許可を超えた就労時間にかかる給与の支給も不法行為上保護に値しないとまで解するのは相当でない。

44歳主婦の受傷により介護に従事する歯科医院経営の夫の休業損害を認めなかった事案

2019-05-10

被害者の夫は,歯科医院を経営しているのであるが,営業収入は,本件事故が発生したH14年においては前年に比べて約¥10,000,000減少し,H13年において¥5,754,310であった夫の事業所所得と被害者に支払われた専従者給与の合計額はH14においては¥31,867のマイナスとなっていることが認められるが,ある程度やむを得ないことであると考えられる。夫の上記収入ないし所得の減少を本件事故による損害というにしても,これは不法行為当事者に生じたのではないいわゆる間接損害といわれるものでもあるし,信金者が介護に従事することにより近親者に生ずる収入の減少は,実質的には近親者介護費用の損害を認めることによって一部填補されるとも考えられるから,これをそのまま夫の休業損害として加害者側に賠償を命ずるのは相当ではない。本件においては,事故後2年間の被害者の夫の収入減少は,夫の慰謝料算定の時の考慮事由の止めるのが相当である。

長男が経営する医院の清掃作業をしていた被害者(症状固定時80歳・男)の基礎収入につき,実際に得ていた金額(月収¥200,000)の半分を労働対価として認め,残りは贈与であるとした事案

2019-04-26

被害者は,事故当時,医師である長男が経営する医院に隣接した住居で1人で居住し,AM7:00からAM9:00までとPM4:00からPM5:00までの合計3時間程度,医院の玄関先や駐車場の清掃を毎日行い,年間240万円の給与収入を得ていた。
¥1,200,000(年間)
被害者が行っていた日常清掃業務を外注すると,1か月(22日間)当たり¥118,800の費用が見積もられる。これに,被害者の長男との身分関係,さらに被害者の年齢を併せ勘案すれば,被害者が行っていた医院の清掃等の業務について就労の対価として考えられるのは実際に支払われた金額の50%に相当する月額10万円に限られ,これを超える部分は,労働の対価を超えて生活費の援助等の贈与であったと考えられる。

事故により仕事ができなかった事故の被害者の次女の減収分を損害として認めた事案

2019-04-24

被害者は,事故により亡くなった女性の次女で,ジャーナリスト。出版物の企画と編集,TV番組等のプランナーをしていた。そのために会社を持っており,主位的に事故により会社の受けた損害,予備的に会社の損害を被害者自身の損害として請求した。
実損害
主位的請求に関して,被害者の会社は,被害者の執筆・構成・企画の活動に基づく収入を会社の収入としているものであるから,会社の損害は相当因果関係のある損害ではない。予備的請求に関して,事故による影響で被害者が,仕事を減少させた事実があったとしても,原則的に間接被害者の損害として損害賠償の対象とはならないが,例外的に事故と相当因果関係にある損害として認め得るのは,事故直後の期間(せいぜい1~2週間)において,葬儀に出席または関与するなどの事情から延期または中止しなければならなかった仕事の範囲にとどまると解するのが相当である。これを超える部分は予見可能な損害の範囲を逸脱していると言わざるを得ない。そのうえで,被害者主張の被害者の会社の損害を認定した。

77歳(固定時)家政婦の休業損害について,賃金センサス女子労働者年齢別平均賃金を基礎に算定した事案

2019-04-18

本件事故当時,被害者は家政婦の仕事に従事していたと認められ,事故直近3か月に受領した給与の合計額は¥506,050と認められる。
年収¥3,130,300H14賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計。女子労働者65歳以上
休業日数291日+226日×0.5
    被害者はH10.6.2までの休業損害を請求しているが,被害者の症状はH9.12.12の固定したと認めるのが相当である。事故翌日のH8.7.14からH9.4.30までの291日間については基礎収入の全額,H9.5.1から同年12.12までの226日間については基礎収入の5割を認めるのが相当である。

在留資格が「家族滞在」の中国人女性店員の休業損害について,現実収入をもとに認めた事案

2019-04-16

被害者は,本件事故当時,昼間は中華料理店,夕方は居酒屋で働いていた。
なお,加害者側は,被害者の在留資格が「家族滞在」であり不法就労となるため,法的保護に値しない主張するが,被害者の上記仕事の内容自体は特に違法なものではないこと,出入国管理及び難民認定法上許されていない就労についても,労働災害補償保険法や労働基準法の適用が一定の限度で認められることも考えられなくはないこと,交通事故のごとき例外的な不法行為の場合において,被害者の労働の対価を否定することは,いたずらに加害者を利するのみであり,加害者側の主張は採用できない。

9歳男子の死亡を目の前で目撃した母親の精神的攻撃による休業損害を認めなかった事案

2019-04-12

被害者の母親は,被害者のそばにいて共に事故に巻き込まれたのではなく,加害行為による生命・身体の侵害の危険性は母親自身に対して直接向けられたものとは断定できないから,母親の被った精神的打撃は,あくまで本件事故直後の被害者の悲惨な状態を目撃したという事実と本件事故によって被害者が死亡したという事実が介在して初めて生じるものであるということは否定できない。従って,母親は,本件事故の直接被害者とは認められないし,母親の被った損害は,本件事故により直接生じたものとはいえず,本質的に二次的,間接的なものであるというべきである。関接被害者であっても,本来は直接被害者が加害者に対して請求することができる損害を近親者が代わりにしたことによって生じた損害と評価を得るような場合には,当該近親者に対しても不法行為が成立する余地があると解かされる。しかし,母親の休業損害は被害者の損害を肩代わりすることによって生じたものでないことは明らかであるので,本件の母親の被った精神的打撃について,民法711条に基づく近親者固有の慰謝料の額を算定するに当たって,これを斟酌するほかはない。

企業の外注費の請求について,企業の損害が個人の損害と等価値であると認められる程度の経済的一体性が認められないとして否認した事案

2019-04-10

被害者は,原告会社を設立した4人のうち1人であり,同社の取締役であるものの,原告会社には,被害者のほかに3人の取締役がおり,3人は社長または各部門の責任者を務めている上,これらの者も含め本件事故当時の社員は11人であったことが認められる。このような事情に照らせば,原告会社と被害者との間に経済的一体性があるということはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。そのため,原告会社が,加害者に対し,本件注費の支出を本件事故による損害としてその賠償を求めることはできないと言わざるを得ない。

<弁護士交通事故裁判例>具体的な仕事内容の不明な被害者の休業損害につき60歳から64歳の男子労働者の平均年収を基礎収入として算定した事案

2019-04-04

被害者は、本件事故当時、ジャマイカに関係する何らかの仕事をしていた事は認められるものの
その仕事の具体的な内容は明らかではない。しかし、被害者が英語力を有しこれを駆使した仕事に
従事していたと考えられることを考慮すると、少なくとも同年代の男子労働者の平均的稼働能力を有し
H9の60歳から64歳の男子労働者平均年収を下回らない収入を得られたであろうと考え、
これを持って休業期間を算定するための基礎収入とするのが相当である。
被害者の仕事内容が具体的に明らかでない以上、被害者の負傷による症状が稼働能力にどの程度の
影響を与えたのかを認定することはできない。被害者が治療期間中にわたって休業を余儀なくされたと
考えるのは相当ではないが、被害者の身体各部の症状が両脇下等の局部の神経症状を内容とする点を考慮し、
稼働能力の制約状態を全体を通じて少なくとも15%あったものとして休業損害を算定することとする。
なお、この間、被害者が何らかの稼働により収入を得ていたとしても、それは、残された稼働能力を
駆使した結果であり前示認定を左右するものではない。

<弁護士交通事故裁判例>職業不明の被害者の休業損害を認めた事案

2019-04-01

職業不明
事故前3ヶ月前の収入を89日で割ったもの
休業日数728日

« Older Entries Newer Entries »