<弁護士交通事故裁判例>通院・通勤交通費としてタクシー代を認めた事例
2016-08-30
被害者は,通院交通費および通勤交通費として,症状固定日までに183万3670円を下回らないタクシー代を支出したこと,保険会社に領収書を提出して交通費の支出を請求し,同社は,領収書を確認のうえ上記金額の限度で被害者に支払ったことが認められる。被害者の受傷内容,治療経過等に照らせば,上記金額の限度で,症状固定時まで通院交通費および通勤交通費を本件事故による損害として認める。
(大阪地裁平成20年9月8日判決)
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