<弁護士交通事故裁判例>ガーゼ取り換えのための自宅介護費用を認めた事例
2016-11-15
被害者は,皮膚移植をしたため,自宅においても,本人の手の届かない部分にも1日数回のガーゼの取替えが必要であり,1177日間付添看護の必要があったといえるが,その看護の内容程度に照らせば,付添看護費は日額2000円とするのが相当であり,本件事故と相当因果関係のある自宅付添看護費は合計235万4000円と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成24年7月30日判決)
被害者は,皮膚移植をしたため,自宅においても,本人の手の届かない部分にも1日数回のガーゼの取替えが必要であり,1177日間付添看護の必要があったといえるが,その看護の内容程度に照らせば,付添看護費は日額2000円とするのが相当であり,本件事故と相当因果関係のある自宅付添看護費は合計235万4000円と認めるのが相当である。
(大阪地裁平成24年7月30日判決)