<弁護士交通事故裁判例>タクシー会社の営業所長が事故により降格・配置転換されたことによる昇給減を2年分認めた事例

2018-08-30

生活態様:タクシー会社の営業所長として勤務

算定基礎:被害者会社よりの実支給額

休業日数:204日

認容額:¥2,215,728
    ⑴本給分¥1,597,728
    ⑵賞与分¥210,000
    ⑶昇給減¥409,000
    S58.4.1に営業所長から渉外課に降格・配置転換となったこと
    により,S58年度の昇給額が月額¥22,400から月額
    ¥5,400に減額。S58.4.1から症状固定となったS60.3
    末日までの24カ月間について昇給減月額¥17,000を認定

(福岡地裁小倉支部 昭和62年7月3日判決)