<弁護士交通事故裁判例>マンション改造費として590万円を認定した事例
2017-02-17
家屋改造費:590万(被害者側主張どおり)
介護者1名による介護のみで自宅(マンション)における生活を可能にするための改造であるとして認定
(浴室・洗面台・便所の改造工事・天井走行型リフトの設置、寝室の改造、段差解消工事)
(大阪地裁平成2年9月17日判決)
家屋改造費:590万(被害者側主張どおり)
介護者1名による介護のみで自宅(マンション)における生活を可能にするための改造であるとして認定
(浴室・洗面台・便所の改造工事・天井走行型リフトの設置、寝室の改造、段差解消工事)
(大阪地裁平成2年9月17日判決)