<弁護士交通事故裁判例>不動産会社の調査部長の休業損害につき,事故当日から症状固定時まで期間別に100%,50%,20%とした事例
2018-09-03
生活態様:不動産業を営むY株式会社の調査部長
算定基礎:月額¥595,073
事故前3カ月間の給与¥1,785,220より
休業日数:7.3カ月
事故当日から入院治療の必要性の認められる3カ月間とその
後の2カ月間については,本件事故に基づく傷害により100%
就労することができなかったと解されるが,その後の3カ月
間は50%,その後,症状固定日までの4カ月間は20%就
労することができなかったと解するのが相当である。
認容額:¥4,344,032
(大阪地裁 平成6年8月25日判決)

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