<弁護士交通事故裁判例>事務職会社員の休業損害につき,症状固定に至るまで,退職時までは100%,その後は50%を認めた事例
2018-09-07
生活態様:勤務先の人事部において事務所に従事していた。
算定基礎:日額¥6,468
休業日数:1,583日
本件事故の翌日から症状固定日までの1,583日中,退職日まで
の897日については100%を,その後の症状固定日までの68
6日間はまだ治療中であるものの,通院間隔もあいており,後遺障
害の程度に鑑みても,その間被害者が全く稼働できなかったものと
は認めにくいから,50%を休業期間と認めるのが相当。
認容額:¥9,671,673
(東京地裁 平成10年3月24日判決)