<弁護士交通事故裁判例>事情聴取を受けるための交通費を損害と認めた事例

2017-10-27

交通費:17万4540円
被害者側の主張する交通費の中の,刑事裁判の事情聴取を受けるために警察署等に赴く際の交通費は,刑事事件の事情聴取に応じるのは自民の義務であるが,被害者側がそのような義務を負担することとなったのは本件事故によるものであるから,本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。刑事公判を傍聴した際の交通費は,被害者側が任意に刑事公判を傍聴した際に必要となった交通費であり本件事故と相当因果関係のある損害とは認めがたい。
※認容額には被害者の入院中または死亡時に親族が遠方から駆け付けた際の交通費も含む。

(東京地裁平成25年10月25日判決)