<弁護士交通事故裁判例>介護費用を平均余命まで日額1万8000円で認めた事例
2016-10-18
成年後見人による介護の費用としては,日額8000円が相当であり,1年間に相応するライプニッツ係数により,成年後見人が67歳に達するまでの介護費用は,次のとおり。
職業付添人による介護の費用としては,日額1万8000円が相当であり,33年に相応するライプニッツ係数により,成年後見人が67歳に達した後の介護費用は,次のとおり。
(神戸地裁平成21年5月20日判決)
成年後見人による介護の費用としては,日額8000円が相当であり,1年間に相応するライプニッツ係数により,成年後見人が67歳に達するまでの介護費用は,次のとおり。
職業付添人による介護の費用としては,日額1万8000円が相当であり,33年に相応するライプニッツ係数により,成年後見人が67歳に達した後の介護費用は,次のとおり。
(神戸地裁平成21年5月20日判決)