<弁護士交通事故裁判例>各車椅子について平均余命まで耐用年数5年で認めた事例

2017-02-03

・車椅子(普通型):62万8080円
  被害者は本件事故による後遺障害のため、その移動に車椅子が必要であり、平成10年11月6日に車椅子(普通型)を16万6315円(自己負担額5万1450円)で購入し、屋内用車椅子として使用していることが認められる。被害者には、平均余命までの間、順次車椅子(普通型)の買換えが必要である(車椅子の耐用年数は5年が相当である。)。

・水回り用車椅子:38万2869円
  被害者は本件事故による後遺障害のため、排便、シャワー入浴の際に水回り用車椅子を使用する必要があり、平均余命までの間、水回り用車椅子(1台9万円)が必要であり、その耐用年数は5年と認めるのが相当である。

・リクライニング車椅子:67万2147円
  被害者は、本件事故によって頚髄損傷の傷害を負ったことから、起立性低血圧症状を引き起こしやすく、屋外用としてリクライニング機能を有する車椅子(介助型)が平均余命までの間必要であり、このような機能を有する車椅子は1台15万8千円、その耐用年数は5年とするのが相当である。

(名古屋地裁平成14年11月11日判決)