<弁護士交通事故裁判例>将来の装具購入費を中間利息を控除し算定した事例
2017-02-07
まず、手動車イスの耐用年数は4年、電動車イスの耐用年数は5年である。次に被害者主張の室内用車イスは手動、被害者主張の屋外車イスは電動である。また、被害者は、後遺障害によりその移動には屋内であろうと車イスが必要であり、通院にも車イスが必要である。被害者は、症状固定前である平成12年10月3日頃一度車イスの1台の交付を受けたが、通院治療に切り替えた現在は室内用車イスと屋外用車イスの2台を使用していると推認されるので、症状固定時頃には、2台の車イスが必要となり、その後耐用年数の到来ごとに買い替えが必要となるものと認めるのが相当である。そこでその購入費用の現価をライプニッツ方式により年5分の割合の中間利息を控除して算定すると159万9905円となる。
(名古屋地裁平成15年3月24日判決)