<弁護士交通事故裁判例>将来介護費用を平均余命まで日額4000円で認めた事例
2016-10-20
被害者は,本件事故の後遺障害により,左手の筋力低下,知覚鈍麻等が顕著であり,また,右手の筋力低下,巧緻運動障害も進んでいるため,被害者一人での服の着脱,荷物の持ち運び,字を書くこと,入浴時に自分の身体を洗うこと等が困難であり,随時,妻の付添介護を必要とする状況にあるところ,妻による付添介護は,1日当たり4000円が相当である。
(大阪地裁平成21年8月25日判決)
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