<弁護士交通事故裁判例>建築事務所経営者について,賃金センサス大卒男子の平均給与額を算定基礎とした事例

2018-12-28

生活態様:大学卒の1級建築士で建築事務所を経営。

算定基礎:¥5,579,100
     賃金センサス企業規模計男子大卒37歳平均給与額
     被害者の主張する年間所得¥5,720,000はこれを裏付ける客
     観的資料がなく,ほかに事故当時における実収入額を認め得
     る証拠はない。しかし,被害者の学歴,資格,職業内容とそ
     の経験年数等から,少なくとも37歳の大卒男子労働者の平均
     賃金を下回らない収入を得ていたであろうことは,経験則上
     容易に推認し得るもの

休業日数:307日

認容額:¥4,692,588

(神戸地裁 平成2年9月6日判決)