<弁護士交通事故裁判例>建築事務所経営者について,賃金センサス大卒男子の平均給与額を算定基礎とした事例
2018-12-28
生活態様:大学卒の1級建築士で建築事務所を経営。
算定基礎:¥5,579,100
賃金センサス企業規模計男子大卒37歳平均給与額
被害者の主張する年間所得¥5,720,000はこれを裏付ける客
観的資料がなく,ほかに事故当時における実収入額を認め得
る証拠はない。しかし,被害者の学歴,資格,職業内容とそ
の経験年数等から,少なくとも37歳の大卒男子労働者の平均
賃金を下回らない収入を得ていたであろうことは,経験則上
容易に推認し得るもの
休業日数:307日
認容額:¥4,692,588
(神戸地裁 平成2年9月6日判決)

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